フリーランスの労災特別加入は近年業種・職種を広げてきていました。
・平成3年4月からは、芸能関係従事者、アニメ製作者や柔道整復師など
・平成3年9月からは、ITフリーランスや自転車を使用して行う貨物運送事業を行う者
・平成4年7月からは、歯科技工士など
そして2024年からすべてのフリーランスを対象とすべく厚生労働省は審議会で方針案を示しました。
フリーランスの定義は、企業などに属さず個人で仕事を請け負って働く人を指します。
特別加入保険料は、まず日額を自分で決め、それに365日を乗じたものに労災料率をさらに乗じて算出します。
例えば、日額を5000円とし料率を0.3%とすれば、 5000円×365日×0.3%=5,475円 (建設業の一人親方は1.8%)
加入を希望する場合には特別加入団体に加入の上、保険料と事務手数料などが必要になります。
この頃は社労士の日常業務が少なくゆったりとした感じですが就業規則の点検改定が溜まってしまっています。
変わって行政書士業務は繁忙期を迎えています。
建設業許可関係が主ですが決算終了届、所在地の変更、許可業種の追加、決算届未提出事業所の更新許可などで仕事に追いかけられる状態になってしまいました。
家庭菜園の水やりは朝食前の日課になっています。
朝晩 めっきり涼しくなり、夏の疲れもありで朝の眠りが心地よい
10月は社会保険料の変更あり、ふるさと納税の変更あり、最低賃金額の変更あり、それにインボイス制度発効
これからはちょっと動いただけで汗をかくということがなく喜ばしい

職務給とは、業務の内容に応じて給与が決まる制度であり、男女平等・同一労働同一賃金に適した制度と言えます。欧米では職務給をベースにした給与制度が男女間格差をなくす意味でも採用されています。
かたや職能給制度は、終身雇用・年功序列に基づいていると言えます。職能給制度は終身雇用制度の崩壊に伴い採用する企業は減少しています。典型的なものは公務員の賃金制度です。しかし、それも昔のようなものではなく進化しているようです。
職能給制度は終身雇用・年功序列による制度であり、職務給制度は成果主義に基づいた制度と言えるでしょう。
現代企業が採用する給与制度は、今までもそうであるようにこれからも、ますます職務給と職能給をうまく配分した制度になっていくことでしょう。割合的には職務給の占める部分が増えていくでしょう。

判決によると、女性は2019年5月から東京都港区の善福寺で清掃や法要の準備などを担当していたが、「暑さに弱く、指示や指導も覚えていない」などとして、21年4月に解雇を告げられた。
寺側は、女性が2年間で熱中症を3回発症して仕事を休んだことなどから「十分に業務を行えず、解雇は有効だ」と主張したが、判決は「通院や療養のために数日休暇を取った程度で、仕事が困難な状態とは認められない」と判断した。
寺側は、女性は勤務が怠慢だったとも主張したが、判決は「解雇が社会的に相当とは認められない」と結論づけた。
(ビッグローブニュース)
