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社労士リーフレットを知ってますか
しばらく閲覧していませんでしたが社労士会連合会の
会員用ページに置いてありました
一般には公開できませんが下記の内容です

社労士の主な業務として

労働社会保険手続き業務
労務管理の相談指導業務
年金相談業務
紛争解決手続き代理業務
保佐人の業務

の5本柱です(私がやってない業務も多いぞ)

営業活動をしていた昔を思い出しました


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正月のある日、付近の5万図を見ていて見つけました

早速行ってみると近くの人たちが良く登っているようで、天気次第で毎日登る人もいるようです

これは山頂から北東方向の1枚です

自宅から車で10分、駐車場から20分ほどで山頂です

程よい傾斜で標高は323Mの天神山でした


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タマネギだけの菜園風景


今年もあとわずかになりました  当事務所も今日は大掃除をしておしまいです

私の周囲でも新型コロナ感染者が確実に増えていますが症状の重い人がいないのはせめてもの救いです

先月インボイス登録のオンライン申請を行い、2週間余りで「適格請求書発行事業者の登録通知書」を受け取りました  Tに続く13桁の数字が並んでいます  登録年月日は令和5年10月1日となっています

身内の税理士に聞くと、登録申請はまだまだこれからという感じで、いろいろな業界でも説明会が行われていますが、益税に課税することには理解がいかないというより、にわかに納得しがたいということでしょうか


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東京都労働委員会は25日、飲食宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員について、労働組合法上の「労働者」と認める判断を出した。労働組合を作って団体交渉を求める権利が保障されることになり、ウーバーの運営会社側に団交に応じるよう命じた。

ネットで単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」が労働者として労働委員会で認められたのは日本で初めて。裁判でも例はない。(以上、朝日新聞デジタル)

これはあくまでも労働組合法の労働者として認められただけで労働基準法の適用を受けるということではない。だが、彼らにとっては大きな前進と考えられる。しかし一筋縄ではいかないだろう。


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或る公園で


先日タマネギの植え付けをしました

その結果腰が痛くなりました


今日は公園を散歩しています


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