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日本テレビを諭旨退職した彼はやはり起訴猶予とされたようですね。

ここのところ毎朝家庭菜園に出かけています。ここは北関東西部のため5時半では暗くて作業ができません。6時少し前になると夜が明け始め、急に明るくなり、6時過ぎに日が昇ります。7時前には自宅に戻る必要があるため作業時間は1時間弱です。

現在やっている作業は種まきです。最近蒔いたものは、あぶらな・からしな・さやえんどう・ほうれんそうです。今後は成長を待ってあぶらなを定植する予定です。ある程度育ったものには、かぶ・だいこん・はくさいなどがあります。種まきは時期を間違えないことが肝心ですから、少し早いと思ってもできるときにやっておかないと手遅れになる場合があります。いくら肥料をやっても時期はずれではうまく育ちません。

日本テレビを退職した彼のやったことが何を目的にしたものなのか知るすべがありませんが、母親が生きていたら事件を防げた気がしています。父親の存在が大きすぎたのかも知れませんね。

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ブラック企業や内定切り、パワハラなどをテーマにしたテレビドラマが話題ですね。アニメが原作らしいので観てなかったのですが、社労士として観るべきかと思い直し、いざ観てみると現実的なところも結構ありました。

社労士が当然付き物だろうと思っていたら、やはり悪役?という設定でしたね。世間的に見れば会社側の人間ですから仕方がありません。会社のためなら手段を選ばずに脱法的なアドバイスをするイメージが強まることが無いよう今後の展開に期待します。

労働基準監督官が主役ですが、その実態はもっと颯爽としていて正義感の強い人が多いと感じています。今後は正義の社労士も出して欲しいですね。

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諭旨免職・諭旨解雇・諭旨退職について

これらについて、言葉の響き以上の差異は無いとされていて、法律用語でもない。公務員で何かことを起した人を処分する場合に「懲戒免職」「諭旨免職」とされる場合が多い。民間企業の場合は「懲戒解雇」あるいは「通常解雇」であり、解雇のうち「諭旨解雇」は「会社都合解雇」のうちの、「重責解雇」に当たるため、「退職願」を出させる場合が多い。

ある企業の就業規則条文には、
第〇条〇項 諭旨退職
退職願を提出するよう勧告する。なお、勧告した日から3日以内にその提出がないときは懲戒解雇とする。諭旨退職となる者には、情状を勘案して退職金の一部を支給しないことがある。

第〇条〇項 懲戒解雇
予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは第〇条第〇項に定める予告手当を支給しない。懲戒解雇となる者には、退職金を支給しない。

「諭旨」を辞書で引くと、「目上の者が目下の者に事の趣や理由などをよく説いて知らせること。言い聞かせること。」となっている。

先日の日本テレビ社員の処分は、普通の社員なら懲戒解雇となるだろう。深く後悔していて反省しているかどうか云々は就業規則には記載されていない。ある力が働いたものと見るべきだろう。解雇権濫用が怖いし。

ちなみに、諭旨解雇(諭旨退職)は「退職願」を出すことにより「自己都合退職」となる。


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 8月末近く、当事務所で顧問先事業所の「経営規模等評価申請」を行いました。その結果が約1ヶ月経過して届きました。その中に次のような内容の文書が入れてありました。

 貴社は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定に基づく経営事項審査において、保険加入義務があるにもかかわらず、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していないことが認められた。
 今後、貴社においては、速やかに当該保険加入手続きを行い、平成〇年〇月〇日までに、加入したことが確認できる資料を添付の上、文書をもって当職あてに報告するよう、建設業法第41条第1項の規定に基づき指導する。

 当事務所では、昨年から今年にかけて主に下請建設会社からの社会保険新規適用依頼に対応してきました。社会保険未加入によって「建設業許可の更新」ができないという事態にはなっていませんが、平成26、27年度の入札審査時期に合わせて、行政は社会保険未加入業者を入札から排除すべく着々と動いています。

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