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11月30日から労災保険の特別加入申請等の様式が変わります

厚⽣労働省では、平成25年11月30日から、労災保険の特別加⼊の申請書などの
処理⽅法を機械で読み取る⽅式(OCR⽅式※)に変更します。これは、申請・変
更・脱退などの⼿続き事務の効率化・迅速化を図るために導⼊するものです。

これに伴い、申請などを⾏う際の様式が新しくなります。新様式は、必須項目を
書く欄を追加して記⼊漏れを防いだり、1枚だけ提出すれば済むよう複写式を改め
たり、といった改善を図っています。

以上、群馬労働局HPから引用

役所はどうしてこう年度途中から変更したがるのでしょうか。聞けばそれなりの理由を
語ることでしょうけれど今年の年更時に聞いた覚えが無いのは私だけでしょうか。
用紙もたくさん支給されているんですよ。まったく「もったいない」という言葉を
知らなくて困りますね。

全てに予算が少なくなっているのだと思います。用紙にもお金がかけられないとか
処理にも手間がかけられない云々というホンネが見えます。

変更内容には納得しています。
特別加入者のフリガナや生年月日、労働者の始業終業時刻の欄などはなぜないのか
不思議に思っていましたから。

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遺族年金、夫の受給年齢制限は「差別的」で違憲(2013,11,25読売オンラインより)

大阪地裁(中垣内健治裁判長)で、11月25日画期的な判決がありました。男女差別の1つと考えられている遺族年金の受給年齢に切り込んだものです。

地方公務員災害補償法は、妻の死亡時に夫が55歳以上なら60歳から同年金を受給できると規定し、夫の受給に年齢制限を設けているが、妻の受給にはない。同様の男女差規定は民間の労災保険や厚生年金などの遺族年金にもあり、判決は他の年金制度にも影響する可能性がある。

公立中教諭だった妻(当時51歳)を職務に起因する自殺で亡くした元会社員の男性(66)(堺市)が、遺族補償年金の受給要件で夫に年齢制限があるのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、地方公務員災害補償基金(東京)に不支給決定取り消しを求めていたものです。

中垣内裁判長は「性別で受給権を分けるのは不合理な差別的取り扱い」として違憲、無効とする初判断を示し、決定を取り消した。

上記にあるように、同様の男女差規定は民間企業に適用されている労災保険や厚生年金などの遺族給付にもあり、国民年金法ではそもそも男女が年金保険料の同額を納めているにもかかわらず、夫には受給権すらありません。男女という表現をやめてすべて「配偶者」と規定すべきではないでしょうか。

現在、まだまだ男女差はあるかもしれませんが、体力的なもの以外は人間社会が作り出したものなのです。

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群馬労働局の発表によると、群馬県内の平成25年6月1日現在の障害者雇用率が大幅に上昇しました。まだまだ法定雇用率である2.0%には届きませんが、全国的にみたら改善率は沖縄県、山形県についで3位タイという好成績でした。

群馬県の障害者実雇用率は昭和56年分からの公表であり、上昇と下降を繰り返していますが1.73%はこれまでにない数字なのです。景気連動の側面が強いのですが障害者雇用の意識が高まっていることは喜ばしいことです。

規模の大きな会社の実質雇用率が高くなっているのは当然だと思いますが(公表は50人以上企業)、中小事業所も努力した結果だと思います。50人未満の事業所も努力しています。まずは、障害者雇用について感心を持つことからはじめましょう。

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今週のダンダリンは頭部強打による硬膜下血腫の事例でした。

被害者が病院に行っていれば頭部レントゲン検査もしくはCT検査を受けて、早い手当によって助かったろうというものです。頭部に打撃を受けている場合は何が何でも病院へ行くべきです。本人に確認しても的確な回答ができるとは限りません。周囲の人はもちろん本人も頭を打ったら病院へ行くことをまず考えなければいけません。命あってのモノダネです。

以前、熱中症によって転倒し脳挫傷による硬膜下血腫で死亡という労災事故がありました。最初から意識が戻ることも無くどうしようもなかったのですが、労務管理の重要性を痛感したものです。労災事故マニュアルが絶対に必要です。


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