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社会保険労務士は給与計算を受託すべきでしょうか?

給与計算という単純作業が仕事ではないと考える社労士もいるだろう。
自分自身、開業時からしばらくは依頼されない限り給与計算の受託を考えることはしなかった。というのは資格を持った士業としてすべき業務であると考えられなかった。また、社労士が給与計算をするという認識が会社側にもあまりなかったと思う。

しかし、まずは相手(経営者)のふところに飛び込むことは必要なのである。難しいとは言えない給与計算だが社労士としてのスキルが如何に役立ち、賃金管理、労務管理に直結することが良く分かる。賃金の専門家である社労士の独占業務としたい業務である。

労働三帳簿である賃金台帳・出勤簿・労働契約書が常に確認できることで、社労士は安心して安全な労務管理を行うことができる。神経を使うべきほかの業務に集中することができるので、行っていない社労士の方にも是非取り組んでいただきたいと思います。

(この稿終了)

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社会保険労務士は給与計算を受託すべきでしょうか?

給与計算とは言うものの社労士の業務としたら賃金管理業務である。
年休の管理もできるし、労使協定届についても指導することができる。

ただし、ウチと同じような規模が小さい事務所の場合には、あまりに社員数が多いと対応しきれなくなるので、大きなところは計算センターにまかせて、目が届く規模と範囲で受託すると良いと思います。でも、これは各々の考え方次第になるでしょうね。

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社会保険労務士は給与計算を受託すべきでしょうか?

社労士が給与計算を受託するメリットとして、給与の中身(タイムカードを含む)を点検できることがあります。給与の中身には重要事項が詰まっています。賃金台帳に記載すべき全てのものが含まれているわけです。それらを見れば勤務日数、労働時間数、残業時間数、休日出勤日数、時間外手当、割増率、有給休暇日数などが分かり、それに控除した労働社会保険料、源泉所得税も確認できるのです。

給与計算を受託してその中身を確認することにより、社労士は会社のコンプライアンスを確認でき、労働保険年度更新も算定基礎届、月額変更届もスムーズに行うことができます。もちろん資格取得届や資格喪失届も洩れることなく提出することができます。

それに、傷病手当金や労災休業給付申請の際にもあわてることがない。賃金制度の提案もできるし、問題点を指摘することもできる。社労士業務は格段にやり易くなるのです。

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社会保険労務士は給与計算を受託すべきでしょうか?

業務として行っているかいないかは人それぞれだと思います。
給与計算受託にはメリットとデメリットがありますね。

給与計算の受託に関してデメリットといわれるものは、
業務の集中や時間的な制限です。会社の賃金締切日や支払日を社労士の都合で変更することはできません。そう考えると限られたスタッフでの受託件数は限られてきますが、そのデメリットを考慮しても私はメリットをとりたいと思います。

給与計算受託のメリットとして収入の柱の一本になることがまず挙げられます。ご存知のとおり給与計算は会社にとって大変重要な業務・事務なのです。一度担当を決めれば人材豊富な企業で無い限り頻繁に担当者を変更することはできないし、正確さ、スピードが厳格に求められるものなのです。これは社労士に適任だと思います。

次回に続きます。

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東京・多摩市の59歳の課長が、週に数回、勤務時間内にパソコンに内蔵されているゲームをしていたとして減給の懲戒処分を受けたようです。

外部からの指摘を受けて本人に確認したら認めたというのですから目に余るものだったのでしょう。最初はこそこそやっていたのが最後は堂々とやっていたのでしょう。トランプゲームをしていたということで確かに時間つぶしにはいいのでしょうね。
懲戒内容としては6か月間、給料の10%をカットする減給処分となりました。

昨年8月ころには大阪府泉南市で1年にわたり勤務時間中に職場のパソコンで同じトランプゲームをしていたとして、市選挙管理委員会事務局長(次長級)の男性職員(59)を、減給10分の1(2カ月)の懲戒処分にしましたね。

偶然とはいえ同じ59歳で定年間近の公務員ですが、甘く考えていたのでしょうか。本人が考えるほど周囲は甘くありません。遊んでいた時間分の賃金の返還も求められるようです。名前は公表されていませんが職場で知らない人はいないでしょう。

私も同年代ですがパソコンゲームをしていても誰も注意してくれません。(笑)

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