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70歳以上被用者該当・非該当届が7月から電子申請可能になります。
ある程度完全電子化に近づいてきました。算定基礎届や月額変更届も
できるようになりますから。

早く電子化してほしいものでは国民年金第3号被保険者住所変更届が
残っていますね。本当に歩みが遅いと感じます。
電子申請件数がもっともっと増えることを願っているのですが。

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今日はここ群馬県高崎市でも明け方からきちっとした雨が降りました。

現在はもう止んでいますがいいお湿りになりました。
何しろずいぶん長い間雨が降りませんでしたから。

ようやくのお湿りで、これで田植えができるとほっとしている農家も多いでしょう。

わが菜園でも農作物の水遣りが大変でした。毎朝菜園のそばを流れる碓氷川から
水をくみ上げていたので、もう腱鞘炎になりそうです。

これで1日2日は水をやらなくても良さそうです。

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 社会保険未加入の建設業者に対し実際に営業停止処分の前段階である指示処分が行われている事例は多いと思われます。順序としては、まず許可行政庁より社会保険加入に関して指導が行われ、その期限までに従わない場合には指示が行われます。この指示に従わない場合に営業停止処分が行われることとされています。

 行政当局の指導にも指示にも従わない、従えない業者というのはそれなりの理由や事情があるわけですが、建設業界から排除されることになります。ただし、建設業許可の必要ない工事だけを行うのであれば問題はありません。しかし、工事の限度額を超えてしまうと無許可業者として建設業法違反で処分されます。無許可営業での営業停止処分はあまりないと思いますが、独占禁止法違反による営業停止処分は日常的です。

 営業停止処分の理由としては法令違反により起訴された場合が多く、「消費税法違反」「産廃法違反」「労働安全衛生法違反」などの他法令もあります。(社会保険未加入というのは健康保険法と厚生年金保険法に違反しているわけですね。)建設業法違反はもちろん多く、その内訳では経営規模等評価申請、建設業許可申請の虚偽申請が多くなっています。許可取消処分では近年所在不明によるものが増加しています。

 いずれにしても行政当局による社会保険未加入建設業者に対する「営業停止処分」はいつでも可能な状態になっています。社会保険に加入することがどうしてもできないとすれば個人で許可を申請するしかありません。

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今朝の読売新聞にこの記事が出ていました。一部を引用します。

「残業代出てますか?」取引先チェックします
取引先の労働環境を厳しくチェックする取り組みが、大手企業を中心に広がっている。

 劣悪な環境で従業員を働かせる会社と取引することは、自社の信用も低下させるとの危機感が強まっているためだ。CSR調達と呼ばれる活動の一環だが、海外では、こうした会社との取引が不買運動につながったケースもあり、専門家は「取り組みは今後さらに加速するだろう」と指摘している。

◆CSR調達=社会問題に関する企業の積極的な活動を指すCSR(Corporate Social Responsibility)の一つ。企業が従業員の労働環境や人権、環境保全などについて行動ルールを定め、そのルールを守る取引先から製品の材料やサービスを調達しようとする取り組み。

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このような取り組みは10年以上前から始まっているが、国土交通省が社会保険未加入企業を下請け先としないよう元請会社に対し指導したり、建設業許可の条件としていることもそのひとつの現れである。

社会保険労務士会においても、「労働条件審査」「経営労務監査」といった課題に取り組もうとしていて実績を上げつつある。CSR調達の普及によりブラック企業対策になり、コンプライアンス対策にもなることだろう。

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