2016.07.19
モデル就業規則(終)

昨日は熱中症になった人が多かったようです。
耐暑性と言うのでしょうかそれが必要でしょうね。
また、過信することは特に禁物ですけど。
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モデル就業規則で注意する点⑧
懲戒解雇の規定で、「正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき」とあるが、時として無断欠勤している者と連絡が全く取れず、消息不明や行方不明もある。こんな場合は、「正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及び、行方不明もしくは消息不明の場合は退職したものとみなす」としておきたい。
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モデル就業規則で注意する点⑨
次に「退職金規程」であるが、最初から規定を設ける場合にはよく検討してからにしよう。もしくは、あとから追加することだ。なぜかと言えば、モデル規則のような制度の運用が可能かどうかはすぐには見極めることができないため。
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モデル就業規則で注意する点⑩
最後になるが、健康診断に関する規定がある。健康診断を本人が拒否した場合の規定が欲しい。服務規律違反には該当するだろうから、会社には何らかの制裁規定はあると思うが。
また、個人的に行いたいと申し出る者もいるので、その場合の費用は原則として個人負担と規定したい。
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以上、10項目に分けて企業設立時もしくは小規模企業が就業規則を初めて作成するとき、参考にするであろう「モデル就業規則」に関して留意点を挙げてみました。
とりあえず監督署に出す必要があるのでというのは危険であり、順序が逆です。10人以上になって決まりだから作成しようという場合がほとんどだから「モデル規則」に会社名を入れてという事になってしまう。
深く内容を検討せずに、就業規則等を作成提出するのなら、むしろ届け出しない方が良いとさえ思います。
社会保険労務士

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2016.07.13
モデル就業規則その3

年度更新や算定基礎届は終わりましたか。70歳以上の方の算定届もお忘れなく。
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モデル就業規則で注意する点⑤
土日が休日の会社で、休日について規定する場合に、「法定休日は日曜日とする」と法定休日を特定している場合がある。モデル規則ではあまりないが、厚生労働省は勧めているようだ。法定休日を規定することは構わないけれど、その場合には必ず振替規定が必要だ。規定がないと25%割増が35%割増になってしまうことがあります。
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モデル就業規則で注意する点⑥
昇給の規定は絶対的記載事項であるが、企業努力をしたにもかかわらず、やむを得ず降給する場合がある。そのため、できれば降給の可能性を記載するべきである。もちろん、就業規則に規定があったからと言って、本人の同意がなければ降給は難しいけれど、あえて規定することにしている。この規定を後で追加すると不利益変更となる場合があります。
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モデル就業規則で注意する点⑦
「定年は65歳とする」という規定になっている場合があるが、できれば「定年は60歳とし、定年後は希望者全員を1年ごとの契約により再雇用する」としておきたい。
60歳を過ぎると結構個人差が出ます。
定年再雇用では、最近の判決にもあるように、改正労働契約法に基づき、期間の定めの有無により賃金に差を付けず、同一労働同一賃金を心掛けることが必要だ。それができなければ労働条件を変えるべきです。
次回に続きます
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2016.07.08
マタハラについても懲戒規定を

7月8日の読売新聞朝刊によると
妊娠や出産を理由に職場で不当な取り扱いや嫌がらせをするマタニティー・ハラスメント(マタハラ)を防ぐため、企業が実施すべき具体策を示した政府の指針案が7日、明らかになった。
対処方針を就業規則などに明記し、加害者を懲戒処分とすることなどを求めている。指針案は、企業にマタハラ対策を義務付ける改正男女雇用機会均等法に基づくもので、来年1月の法施行に合わせて運用を始める。
先の通常国会で成立した改正均等法は、マタハラ対策のため、「雇用管理上必要な措置」を講じるよう企業に義務づけ、具体策は指針で定めるとしていた。
引用ここまで
当事務所の就業規則は遅れていると言わざるを得ない。セクハラ、パワハラについては一般的であるが「マタハラ」についても規定を設けなければならないということだ。
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2016.07.07
運行管理者講習会での講義

今日は、今年2回目の運行管理者講習会の日です。午後講義をしてきます。
算定基礎届の提出もようやく始まったところですが、ほとんどが電子申請なので多少気が楽です。ルーティンワークが多い時はスポット業務の存在が大きくなりますね。こういう時期はスポットや急ぎが多く感じます。気分転換と思って頑張ってきます。
今日も暑くなりそうです。体調管理には充分注意しましょう。
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2016.07.05
育児休業給付で滑りこんだ話
あじさい散歩をしてきました

先月29日に、ある事業所を訪問して、年更資料を確認していると長期休業者がいました。休業理由を確認したところ産休とのこと。
育児休業給付の可能性が有るかも知れないので大体の出産日を伺って事務所に戻りました。他の事業所を回ってから戻ったため夜でした。
出産日から計算すると翌日が初回申請の最終期限であることが判明しました。本人も事業所も申請可能なことや育児休業制度さえ、うっかり忘れていたようです。
ここからが大変です。年度更新などは放っておくしかありません。
翌日、朝一番で事業所に連絡して本人に確認でき、いよいよ申請が現実味を帯びました。あとは時間との勝負になりますが、分かったからにはやらないわけにはいきません。幸い電子申請が可能であったためメールでのやり取りをフル活用しようと考えました。
資料集めが順調に行ったことが幸いでした。そして何とか役所の終業時刻少し前に申請を完了することができたのです。とりあえず申請を行い、不備返戻も考えていましたが、昨日支給決定通知がメールで届きました。最終申請期限だったため処理を早くしていただいたのかも知れません。
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育児休業給付の可能性が有るかも知れないので大体の出産日を伺って事務所に戻りました。他の事業所を回ってから戻ったため夜でした。
出産日から計算すると翌日が初回申請の最終期限であることが判明しました。本人も事業所も申請可能なことや育児休業制度さえ、うっかり忘れていたようです。
ここからが大変です。年度更新などは放っておくしかありません。
翌日、朝一番で事業所に連絡して本人に確認でき、いよいよ申請が現実味を帯びました。あとは時間との勝負になりますが、分かったからにはやらないわけにはいきません。幸い電子申請が可能であったためメールでのやり取りをフル活用しようと考えました。
資料集めが順調に行ったことが幸いでした。そして何とか役所の終業時刻少し前に申請を完了することができたのです。とりあえず申請を行い、不備返戻も考えていましたが、昨日支給決定通知がメールで届きました。最終申請期限だったため処理を早くしていただいたのかも知れません。
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