2016.09.30
あの「群馬大学医学部付属病院」へ
群馬大学附属病院

市民公開講座と重粒子線がん治療施設見学会が開催されるというので行ってみることにした。
群馬大学病院の敷地内に「重粒子線医学研究センター」というのがあって、広報によると上記イベントは第54回日本癌治療学会学術集会と群馬大学の主催で行われるようだ。
重粒子線治療について同病院のHPで知識を少々仕入れると、
<がん治療における重粒子線>
がんの治療法には、大きく分けて手術療法、薬物療法、放射線療法の3つがあります。放射線療法は手術療法と同じく、がんを局所的(がんであると明確にわかるところのみ)に治療する手段です。全身にがんがちらばっているような場合や、がんのある場所がはっきりと特定できないときには、あまり適切な治療になりません。
放射線療法は通常の放射線治療、粒子線治療の2つに分類されますが、重粒子線治療は粒子線治療の1つです。
<重粒子線とは>
放射線は、空間や物質中を波や粒子を通じて伝わり、物質にエネルギーを与えます。
放射線の中で電子より重いものを粒子線、ヘリウムイオンより重いものを特に重粒子線と呼びます。群馬大学では、炭素イオンが重粒子線治療に使用されています。
<重粒子線治療のしくみ>
重粒子線(炭素イオン)を光のおよそ70%のスピードに加速して照射し、体の深部のがんに強いダメージを与えます。メスを使うことなく痛みを伴わずに、体内のがんを治療できます。
-------------------------------------
というように記載がありますが、当方理系や医学系はさっぱりなので、とにかくどんなものか偵察に行ってきます。現在の持病は神経痛くらいですが、将来診察に訪れることがないよう祈りつつ。ちなみに男性特有の「前立腺がん」の治療が多いようです。
社会保険労務士
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市民公開講座と重粒子線がん治療施設見学会が開催されるというので行ってみることにした。
群馬大学病院の敷地内に「重粒子線医学研究センター」というのがあって、広報によると上記イベントは第54回日本癌治療学会学術集会と群馬大学の主催で行われるようだ。
重粒子線治療について同病院のHPで知識を少々仕入れると、
<がん治療における重粒子線>
がんの治療法には、大きく分けて手術療法、薬物療法、放射線療法の3つがあります。放射線療法は手術療法と同じく、がんを局所的(がんであると明確にわかるところのみ)に治療する手段です。全身にがんがちらばっているような場合や、がんのある場所がはっきりと特定できないときには、あまり適切な治療になりません。
放射線療法は通常の放射線治療、粒子線治療の2つに分類されますが、重粒子線治療は粒子線治療の1つです。
<重粒子線とは>
放射線は、空間や物質中を波や粒子を通じて伝わり、物質にエネルギーを与えます。
放射線の中で電子より重いものを粒子線、ヘリウムイオンより重いものを特に重粒子線と呼びます。群馬大学では、炭素イオンが重粒子線治療に使用されています。
<重粒子線治療のしくみ>
重粒子線(炭素イオン)を光のおよそ70%のスピードに加速して照射し、体の深部のがんに強いダメージを与えます。メスを使うことなく痛みを伴わずに、体内のがんを治療できます。
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というように記載がありますが、当方理系や医学系はさっぱりなので、とにかくどんなものか偵察に行ってきます。現在の持病は神経痛くらいですが、将来診察に訪れることがないよう祈りつつ。ちなみに男性特有の「前立腺がん」の治療が多いようです。
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2016.09.26
社会保険料適正化or最適化?
軽井沢にて

相変わらず「社会保険料最適化」とか「社会保険料適正化」などのサイトがたくさんある。主なものは社労士先生のサイトで他には税理士先生のサイトもある。そしてコンサルタント先生のサイトさえある。どのサイトでも「社会保険料を節約する」ことで会社の経営状況を改善する「しくみ」を提供すると謳っている。
税理士先生のサイトでは、その方法をそれとなく開示しているが手数料をいただくことには触れていない場合が多い。社労士先生とコンサルタント先生のサイトは、まずどのくらい社会保険料を節約できるか試算し、それに乗った経営者にその方法を伝授することで手数料を請求するしくみだ。
実際に社会保険料は下がるだろうし、会社の経営状況は改善されるかも知れない。しかし、このやりかたを全てとは言わないが、大部分の「この方法を選択できる」企業が行ったとしたら、厚生年金制度は崩壊するかもしれない。少なくとも、社会全体を考えているとは思えない。経営者とすれば、経営改善策の第一は社会保険料を節減するより、役員報酬減額ではないだろうか。
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税理士先生のサイトでは、その方法をそれとなく開示しているが手数料をいただくことには触れていない場合が多い。社労士先生とコンサルタント先生のサイトは、まずどのくらい社会保険料を節約できるか試算し、それに乗った経営者にその方法を伝授することで手数料を請求するしくみだ。
実際に社会保険料は下がるだろうし、会社の経営状況は改善されるかも知れない。しかし、このやりかたを全てとは言わないが、大部分の「この方法を選択できる」企業が行ったとしたら、厚生年金制度は崩壊するかもしれない。少なくとも、社会全体を考えているとは思えない。経営者とすれば、経営改善策の第一は社会保険料を節減するより、役員報酬減額ではないだろうか。
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2016.09.21
10年年金っていつからもらえるの?
富岡製糸場HPより

受給資格期間25年を10年にする法律によって、平成29年4月より10年間の保険料納付で年金受給が可能になる。消費税率アップは平成31年10月からなので2年半ほど前倒しということになる。我々社労士としては10年年金は当然消費税率改定と連動するものと説明していたので、まずはホッとしたところだ。
この措置により、受給資格が生まれる人もたくさんいるだろう。もう少しだから頑張って納付したいと思う人も出るだろう。片や、もう10年以上支払って受給資格があるので払うのをやめようという人がいるかも知れない。いざ受給して金額にがっかりする人もいるだろう。
いずれにしても、誰もが保険料を納付するという機運が高まることが第一である。少しでも年金を頼ってもらいたいし、増やしてもらいたいと思う。
国民皆年金が有名無実化している。生活保護世帯は増加の一途である。残念だが一昔前のように社会で、家族で、隣近所で、地域で支えあう時代はもう来ない。
ちなみに、「年金機能強化法」が今年度中に成立したとしても、実際の給付は来年秋以降にずれ込むようだ。
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受給資格期間25年を10年にする法律によって、平成29年4月より10年間の保険料納付で年金受給が可能になる。消費税率アップは平成31年10月からなので2年半ほど前倒しということになる。我々社労士としては10年年金は当然消費税率改定と連動するものと説明していたので、まずはホッとしたところだ。
この措置により、受給資格が生まれる人もたくさんいるだろう。もう少しだから頑張って納付したいと思う人も出るだろう。片や、もう10年以上支払って受給資格があるので払うのをやめようという人がいるかも知れない。いざ受給して金額にがっかりする人もいるだろう。
いずれにしても、誰もが保険料を納付するという機運が高まることが第一である。少しでも年金を頼ってもらいたいし、増やしてもらいたいと思う。
国民皆年金が有名無実化している。生活保護世帯は増加の一途である。残念だが一昔前のように社会で、家族で、隣近所で、地域で支えあう時代はもう来ない。
ちなみに、「年金機能強化法」が今年度中に成立したとしても、実際の給付は来年秋以降にずれ込むようだ。
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2016.09.14
年金復活プランのからくり

役員報酬最適化、年金復活プランといったサイトをよく見かける。
高額の役員報酬の人は老齢年金が支給停止されるが、役員報酬最適化、年金復活プランとは、ある手法によって老齢年金の支給停止を回避するための方法である。グレーな方法ではあるが今のところ違法とはされていない。
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あるサイトによるとこんな風に主張する。
『社会保険の仕組』と『税金の仕組』の両方の仕組みを使った方法です。
両方を深く理解している専門家が少なかったため、
今まで提案されてきませんでした。 当然、合法な方法です。
サービスの内容を説明させていただければ、ご理解いただけると思います。
年金事務所、税務署等には法令上問題ないことは確認済みです。
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本来もらえないものを制度の不備をついて無理やり年金が支給されるようにする方法であり、すすめられないが依頼されたらどうしようと考える。高額所得者には社会保険料や税金を多く納付してもらいたいものだがすべての人がそう考えるわけではない。
そのからくりとしては、総報酬制、標準報酬月額、標準賞与、会社法改正などに関連するとしておこう。(同業者からクレームがきたら困るので)
多分、厚生労働省が法律解釈についての通達を出すことでこのような方法は使えなくなるだろう。
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2016.09.08
特別条項付サブロク協定

<読売新聞によると>
政府は、労働者に事実上無制限の時間外労働(残業)を課すことが可能とされる労働基準法の「36(サブロク)協定」の運用を見直し、1か月の残業時間に上限を設定する検討に入った。
上限を超える残業は原則禁止し、現在はない罰則規定の新設を含め、具体化を図る。長時間労働が少子化や、男性の家庭参加を阻む原因となっているとして、月内にも発足する関係閣僚と有識者の「働き方改革実現会議」(議長・安倍首相)で詳細な制度設計を議論する。
労使が36協定を結んだ場合の残業時間の上限は、現行でも「1か月45時間」の基準が厚生労働相の告示で定められている。ただ、例外規定があり、「特別の事情」について労使の合意があれば上限を守らなくてもよいことになっている。
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いわゆる「特別条項付36協定」の運用ができなくなり、しかも罰則規定を設けるという。タテマエは長時間労働によるリスクを軽減するということだが、労使双方から反対されそうだ。確かに上限がないというのはどんなものかと常々思っていることではある。
せめて80時間以内とかにはすべきだろう。
果たして原則禁止とする場合、どのような例外規定を設けることになるのだろうか。
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2016.09.02
コンビニ店長自殺で二審は労災認定

東京都内のコンビニで店長を務めていた男性=当時(31)=が自殺したのは過重労働が原因だとして、遺族が労災と認めなかった三田労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(高野伸裁判長)は1日、訴えを退けた一審東京地裁判決を取り消し、労災と認定した。
一審は自殺前の約半年間の残業時間などから「業務上の心理的負荷は中程度だった」としたが、高野裁判長は「自殺前1年間でみると長時間労働は相当過酷だった」と指摘。売り上げなどのノルマの影響も考慮し、「全体的に評価すれば負荷は強かった」と認め、仕事が原因でうつ病を発症し、自殺したと結論付けた。
判決によると、男性は2002年にコンビニ経営会社に入社。複数の店舗で副店長や店長を務め、07年11月から港区内の店舗で勤務した。09年1月に退職願を提出したが、2月に自殺しているのが見つかった。
(時事通信より)
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残された遺族にとって永遠のような長い時間だったことでしょう。勝訴はしても故人は戻りません。被告には判決を受け入れて今後の労務管理に生かす努力をしてほしいです。
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