2016.11.16
パスタの街でキングオブパスタ開催
キングオブパスタのページより

11月13日(日)パスタの街高崎で「キングオブパスタ2016」が開催されました。
今年で8回目です。穏やかな天候に恵まれました。
今年の出店店舗は、クラレット、グラン、スラッシュカフェ、ボンジョルノ、ブラッスリー・ローリエ、エルムンド、シロツバキ、ルームス、バンビーナ、シルクロード、グルミ、アジト、シャンゴ、グルー、高崎リングロード、カーロ、西口18番、ロハスの合計18店舗。
来場者は約10000人。1500円のチケットを購入し、18店舗の中から選択した5店舗のパスタを味わって、好きな味に投票するしくみ。
今年の優勝はグルー、2位 西口18番、3位 シャンゴということになりました。
優勝店舗は老舗シャンゴが2回で、あとはすべて毎年入れ替わっている。
高崎にお越しの際には、焼きまんじゅうもいいけれどパスタもどうぞ召しあがれ。
社会保険労務士
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11月13日(日)パスタの街高崎で「キングオブパスタ2016」が開催されました。
今年で8回目です。穏やかな天候に恵まれました。
今年の出店店舗は、クラレット、グラン、スラッシュカフェ、ボンジョルノ、ブラッスリー・ローリエ、エルムンド、シロツバキ、ルームス、バンビーナ、シルクロード、グルミ、アジト、シャンゴ、グルー、高崎リングロード、カーロ、西口18番、ロハスの合計18店舗。
来場者は約10000人。1500円のチケットを購入し、18店舗の中から選択した5店舗のパスタを味わって、好きな味に投票するしくみ。
今年の優勝はグルー、2位 西口18番、3位 シャンゴということになりました。
優勝店舗は老舗シャンゴが2回で、あとはすべて毎年入れ替わっている。
高崎にお越しの際には、焼きまんじゅうもいいけれどパスタもどうぞ召しあがれ。
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2016.11.11
使える?65歳超雇用推進助成金
まずまずの収穫でした!


「65歳超雇用推進助成金」に関する厚生労働省のウェブページによれば、
「当助成金は、高年齢者の安定した雇用の確保のため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成します。」ということだ。
助成額だけみるとそれ程多くはない。
考えてみると、定年引上げなどの措置は助成金をもらうためにやるわけではないけれど、1度でやらずに少しづつ行っていく方がメリットが大きい。
(1)65歳への定年の引上げ 100万円
(2)66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止 120万円
(3)希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 60万円
(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 80万円
高年齢雇用安定助成金のうち定年引上げに関するもの以外は併給できるようだ。
近いうちに申請してみようと思う。
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「65歳超雇用推進助成金」に関する厚生労働省のウェブページによれば、
「当助成金は、高年齢者の安定した雇用の確保のため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成します。」ということだ。
助成額だけみるとそれ程多くはない。
考えてみると、定年引上げなどの措置は助成金をもらうためにやるわけではないけれど、1度でやらずに少しづつ行っていく方がメリットが大きい。
(1)65歳への定年の引上げ 100万円
(2)66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止 120万円
(3)希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 60万円
(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 80万円
高年齢雇用安定助成金のうち定年引上げに関するもの以外は併給できるようだ。
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2016.11.07
虚偽の定時算定で懲戒(失格)処分された社労士
小浅間山からの浅間山

厚生労働省及び社労士会連合会のウェブサイトでは社会保険労務士の懲戒処分事案が掲載されている。どんなことで懲戒処分を受けているのかとちょっと覗いてみたところ少々古いがこんな事案があった。
---------------------------------------------------
大阪の会員の場合
懲戒処分の年月日 平成25年2月4日
処分内容 失格処分
処分理由
被処分者は、社会保険業務を受託していた受託事業所である株式会社Aほか5事業所について、不正に社会保険料の賦課又は徴収を免れることを目的として、事業主及び従業員に係る「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」等を、事業主等との間で届出する金額について相談を行ったうえで、故意に真正の事実と反する報酬月額により作成し、管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)に提出したものである。
また、有限会社Bについて、自ら賃金台帳等の確認を行うことを怠り、事業所から送付された給料等の資料に記載された真正の事実に反する報酬月額を転記して「健康保険・厚生年金被保険者報酬月額算定基礎届」を作成し、管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)に提出したものである。
以上の行為は、社会保険労務士法第25条の2第1項に定める懲戒処分事由の「故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき」、「同法第15条の規定に違反する行為(不正に保険料の賦課又は徴収を免れることについて指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為)をしたとき」及び同法第25条の2第2項に定める「社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為(真正の事実に反する申請書等の作成)をしたとき」に該当するものである。
----------------------------------------------------
被処分者は、安易な気持ちで大変な過ちを犯してしまったのかもしれないが、我々社労士は真正な事実のみを元に書類を作成し、また申請しなければならないことを常々肝に銘じておかなければならないと改めて思った。
社会保険労務士
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大阪の会員の場合
懲戒処分の年月日 平成25年2月4日
処分内容 失格処分
処分理由
被処分者は、社会保険業務を受託していた受託事業所である株式会社Aほか5事業所について、不正に社会保険料の賦課又は徴収を免れることを目的として、事業主及び従業員に係る「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」等を、事業主等との間で届出する金額について相談を行ったうえで、故意に真正の事実と反する報酬月額により作成し、管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)に提出したものである。
また、有限会社Bについて、自ら賃金台帳等の確認を行うことを怠り、事業所から送付された給料等の資料に記載された真正の事実に反する報酬月額を転記して「健康保険・厚生年金被保険者報酬月額算定基礎届」を作成し、管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)に提出したものである。
以上の行為は、社会保険労務士法第25条の2第1項に定める懲戒処分事由の「故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき」、「同法第15条の規定に違反する行為(不正に保険料の賦課又は徴収を免れることについて指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為)をしたとき」及び同法第25条の2第2項に定める「社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為(真正の事実に反する申請書等の作成)をしたとき」に該当するものである。
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被処分者は、安易な気持ちで大変な過ちを犯してしまったのかもしれないが、我々社労士は真正な事実のみを元に書類を作成し、また申請しなければならないことを常々肝に銘じておかなければならないと改めて思った。
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