2017.02.28
「離職証明書の記載内容に関する確認書」等の添付省略を歓迎
河津桜

電子申請による雇用保険資格喪失手続きで離職証明書有りの場合に、「離職証明書の記載内容に関する確認書」もしくは「被保険者の確認を得られない理由について(事業主の疎明書または社会保険労務士の疎明書)」が必要でした。
原則として、「確認書」でありそれ以外は「やむを得ない場合」だったので、電子申請なのに添付書類に朱肉印が必要なのはいかがなものかと考えながらも、やむを得ない状況に無い為「確認書」添付で行ってきました。
先般の手続き見直しによって、「確認書等」も照合省略に含まれるようなので我々の負担は軽減されることになりました。ただ、添付省略であって、リーフレットの下欄には、小さく「これらの書類を後日確認させていただく場合がありますので、書類の取得と保存をお願いします。」との記述がありました。→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000150981.pdf
昨日の離職票有りの資格喪失届はあっという間に手続き終了となったようです。「離職票はいつできますか」と聞かれることも多い手続ですが、まず急ぎ手続きをして、その後に書面を準備することも可能なのかなと考えています。
これも、電子申請普及のための緩和措置なのですね。
社会保険労務士
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電子申請による雇用保険資格喪失手続きで離職証明書有りの場合に、「離職証明書の記載内容に関する確認書」もしくは「被保険者の確認を得られない理由について(事業主の疎明書または社会保険労務士の疎明書)」が必要でした。
原則として、「確認書」でありそれ以外は「やむを得ない場合」だったので、電子申請なのに添付書類に朱肉印が必要なのはいかがなものかと考えながらも、やむを得ない状況に無い為「確認書」添付で行ってきました。
先般の手続き見直しによって、「確認書等」も照合省略に含まれるようなので我々の負担は軽減されることになりました。ただ、添付省略であって、リーフレットの下欄には、小さく「これらの書類を後日確認させていただく場合がありますので、書類の取得と保存をお願いします。」との記述がありました。→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000150981.pdf
昨日の離職票有りの資格喪失届はあっという間に手続き終了となったようです。「離職票はいつできますか」と聞かれることも多い手続ですが、まず急ぎ手続きをして、その後に書面を準備することも可能なのかなと考えています。
これも、電子申請普及のための緩和措置なのですね。
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2017.02.22
もうすぐ10年短縮年金の年金請求書が送付されるようです
磯部温泉で


今月末から7月上旬にかけて被保険者期間10年以上で受給権の無かった方に年金請求書が送付されます。
送付対象者の生年月日により下記を目安に送付されます。
大正15年4月2日~昭和17年4月1日の人が2月末~3月下旬
昭和17年4月2日~昭和23年4月1日の人が3月下旬~4月下旬
昭和23年4月2日~昭和26年7月1日の人が4月下旬~5月下旬
昭和26年7月2日~昭和30年10月1日の人が5月下旬~6月下旬
昭和30年10月2日~昭和32年8月1日、大正15年4月1日以前の人と共済組合等の加入期間を有する人が6月下旬~7月上旬
と公表されています。また送付対象者数は735,000人が予定されています。
今後も年金加入期間が25年に満たない人は発生し続けます。10年年金の受給額を人伝に聞いて、少しでも受給年金額を増やそうと考え、保険料納付に繋がるといいですね。
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今月末から7月上旬にかけて被保険者期間10年以上で受給権の無かった方に年金請求書が送付されます。
送付対象者の生年月日により下記を目安に送付されます。
大正15年4月2日~昭和17年4月1日の人が2月末~3月下旬
昭和17年4月2日~昭和23年4月1日の人が3月下旬~4月下旬
昭和23年4月2日~昭和26年7月1日の人が4月下旬~5月下旬
昭和26年7月2日~昭和30年10月1日の人が5月下旬~6月下旬
昭和30年10月2日~昭和32年8月1日、大正15年4月1日以前の人と共済組合等の加入期間を有する人が6月下旬~7月上旬
と公表されています。また送付対象者数は735,000人が予定されています。
今後も年金加入期間が25年に満たない人は発生し続けます。10年年金の受給額を人伝に聞いて、少しでも受給年金額を増やそうと考え、保険料納付に繋がるといいですね。
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2017.02.16
クラウドシステムで内製化=士業のピンチ

まだまだ社会保険労務士の電子申請は進んでいないようです。
電子申請を行っていないということは業務ソフトを使用し、書類を作成して役所に郵送しているわけです。(直接提出している人はまずいないでしょう)
顧問先に顔を出すことは必要です。ですがそれは毎回会社へ印鑑をもらいに行くこととは違うと思います。
社労士業では電子申請はスタンダードにしなければいけません。IT化は高速で進んでいます。クラウド化により会計ソフトでは「freee」というシステムが、また労務ソフトでは「SmartHR」というシステムの利用者が伸びているみたいです。
顧問先はクラウド型の会計ソフトや給与計算ソフトでまず一歩を踏み出すでしょう。そして、そこから電子申請により社会保険等の得喪手続きに進んでいくのは目に見えています。給与ソフトに手続システムがほぼ付随していますから。
高齢の社長さんから若手の社長さんに変わったときに、「当事務所は電子申請はやってません」と言えますか。
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2017.02.10
厚生年金保険等の加入について文書

まだまだ社会保険に加入していない法人事業所が多いみたいです。
建設会社などは社会保険加入を証明する書類の添付を建設業許可申請の際に義務付けています。そこで許可庁は未加入業者を厚生労働省等に報告することになります。
建設業許可については新規許可・更新許可ともに許可自体は下りているようです。しかし、社会保険に未加入だからと諦めて更新手続きを行わない法人建設業者も有るかも知れません。
先日は建設業ではなく一般小売商店に組織は有限会社ということで加入手続きをするようにと文書が届きました。行政はあらゆる時機をとらえて未加入を報告しています。そのうちに助成金申請をしたら社会保険未加入だからダメとなるかも知れません。
一部社会保険未加入の建設業者が社会保険料を負担していないことで公正な競争を妨げていると言われますが、法定福利費分を元請に請求できないという事実があり、国はその是正にも乗り出してはいます。しかし簡単ではありません。
下記に挙げる文書は年金事務所から未加入事業所に届いたものの一部です。
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<お手続きについての注意事項>
未加入の状態が続く場合は、自主的に届出される見込みがないものとして、厚生年金保険法第100条及び健康保険法第198条に基づき、立ち入り検査をします。
立ち入り検査により確認できる範囲で最大2年間遡った適用となる場合がございます。その際は最大2年分の保険料を一括納付することになりますので、自主的な加入の届出をお願いします。自主的な加入の場合は、お手続きの当月からの加入となります。
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こうなると大体の事業所は自主的に加入することになりますね。
これってどうなんでしょう?
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