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最近の八ツ場ダムです


社会保険労務士は業務として就業規則・賃金規程・育児介護休業規程等を日常的に作成・整備しています。しかし賃金制度整備となると一部の人だけが行っているような気がします。

賃金制度には評価制度が絡みます。中小企業には賃金表があるところは少なく、ましてやきちんと賃金制度ができているところは余計に少なくなります。どこかから賃金表を拝借して自社に当てはめる場合もあるでしょう。しかしながら評価制度が無ければ等級設定もできず、当然賃金制度はできません。それでも賃金表があると言えるでしょうか。

4月1日から「人事評価等改善助成金」の受付が始まっています。当事務所にもぼちぼち問い合わせが来ていますが、中小企業のうち、きちんとした人事評価制度ができていない会社に対して、評価制度を整備する費用を助成し、労働力減少に備えて経済成長を図ろうというものです。(制度整備助成と目標達成助成があります)

非正規雇用を減らすためには、同一労働同一賃金を進めていく必要があります。それが自社に適合しないとすれば正社員と非正社員の違いを納得性を高めたうえで明確化することになりますが、そうするためには人事評価制度を構築することが最善策でしょう。

社員20~30名で賃金表の無い事業主様ぜひ社労士までご連絡ください。社労士の皆様、賃金制度作成に注力しませんか。

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以下は社労士会連合会のHPより

近年、非正規雇用労働者は増加傾向にあり、雇用者の約4割を占めています。
非正規雇用労働者は、働き方に多様なニーズがある一方で、正規雇用と非正規雇用の間に不合理な待遇差が生じている場合があります。
不合理な待遇差を解消するため同一労働同一賃金に関して正しく理解し、賃金制度の見直しを行うことは働き方改革の潮流の中で企業が対応すべき重要な課題の一つとなっております。
このたび、企業における非正規雇用労働者の待遇改善を支援するため、全国社会保険労務士会連合会は千葉県と沖縄県に、非正規雇用労働者待遇改善支援センターを開設いたしました。(厚生労働省委託事業)
非正規雇用労働者の待遇改善に関する賃金制度の技術的相談等に応じております。
各センターまでご来所いただくか、電話・eメールにてお気軽にご連絡ください。

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群馬県においても今月初めより社会保険労務士会館にて支援業務が始まった。
各事業所における賃金・福利厚生制度の見直しに関する技術的助言を目的として設置したものであり、各事業所における正規労働者と非正規雇用労働者の待遇差がガイドライン案に照らして不合理なものか否かを判断するものでないことに留意し、その旨を相談者に理解してもらうこととしている。

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以下は「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)の一部

「同一労働同一賃金ガイドライン案」の先にある法改正の方向性は、職務内容、職務の成果・能力・経験等に対する正規雇用労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者を通じた公正な評価・待遇決定の推進や、そうした公正な待遇の決定が、労働者の能力の有効な発揮等を通じ、経済及び社会の発展に寄与するものである等の大きな理念を明らかにしたうえでガイドライン案の実効性を担保するため、裁判(司法判断)で救済を受けることができるよう、その根拠を整備することであるとしている。

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同一労働同一賃金を達成することを通じて経済・社会の発展につなげるという趣旨なので、関心のある事業主の方にはぜひ相談してもらいたい。

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通りから少し入っているので


一人親方労災特別加入の広告が多いですね。ほとんどが「早い」「安い」をウリにしています。確かに、とりあえず「特別加入証明書」さえ早く発行してくれれば良いと考える人は多いです。

加入した後のことなんか考えていないとは言いませんが、建設現場に入れないので早く手続きをしてほしいというわけです。建設業の下請をしている業者さんは、社会保険等の公的保険に加入していない従業員が建設現場に入れないことを知っています。孫請けさんがあればそちらの従業員についても同じことが言えます。

例えば、孫請けさんに個人事業主さんを使う場合、これは一人親方労災に加入しなければ建設現場に入場できないでしょう。

こういった傾向は、元請の現場の大小によっても変わってきます。小規模な工事がほとんどの場合や消費者が相手の工事ではそれほどうるさくないようですが、元請がゼネコンであるとか公共工事などであれば社会保険加入状況や証明書の提出ができなければ仕事を受注することはできません。

一人親方の建設業であれば日本全国で保険料率は同じですから違うとすればその他の手数料です。その手数料が団体によってピンからキリまであるのです。その団体にも我々のように、労働保険事務組合を母体としているものがあれば、商工会・商工会議所系、社労士系もあり、また何も母体としていないものもあります。建設会社で団体を自ら設立し協力会社を強制的に加入させているところもあります。

このようにいろいろなタイプがありますが、手数料が安すぎると感じる場合があります。確かに何百人という規模であれば安い手数料でも成り立つのでしょうけれど、事故が起きることを前提としていないのか事故発生時には追加負担があるのか、私どものような地域密着の小規模団体では残念ながら太刀打ちできません。。゚(゚´Д`゚)゚。

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顧問先からのご依頼により、一人親方団体を結成してから今年で12年目に入りました。一人親方さんの労災特別加入を扱っていますと加入脱退が多くあります。

顧問先企業については、一度顧問契約を締結すればそれほど頻繁に変更はありませんが一人親方さんは違います。

すなわち、一人親方団体が言わば事業所であり、一人親方さんが労働者という位置づけになるわけです。したがって、年度ごとに変更があり、年度途中での加入や脱退もあります。変更理由も様々です。

発注先の要請による脱退(発注先に関係する団体がある場合縛られますね)、個人事業をやめて会社員になり脱退、逆に会社員をやめて個人事業開業で入会、また高齢により事業を廃止して脱退、従業員を雇用することにより中小事業主となり変更などあります。

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