2017.06.23
死後離婚(しごりこん)って有り?
1週間ほど前のサツマイモの様子

遅ればせながら「死後離婚」という言葉を今朝の読売新聞朝刊で知りました。
配偶者のどちらかが亡くなれば夫婦関係は終了しますが、配偶者の親族との関係は残るわけです。そこで「姻族関係終了届」なるものを市区町村役場に提出することで配偶者の遺族との関係を断ち切れるということのようです。→受理されると、夫の親族との姻族関係が終了した旨、戸籍に記載されます。
この届け出ができるのは、生存する夫または妻だけで、配偶者の親など相手の親族の同意などは不要です。
これに対し、義父母の方から妻との親族関係を終了させることは認められていません。
戸籍法第96条
民法第728条第2項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
「姻族関係終了届」を提出する理由としては、配偶者と一緒のお墓に入りたくない、配偶者の両親などの介護をしたくないなどあるようです。残された夫からの届出はほとんどなく大部分が妻からの届出だとのことです。
亡くなった夫もまさかと思うような場合もあるでしょうね。まあ、亡くなった後ですからどうでもいいことですが、女房孝行はできる時にしておこうと考えています。なお、「死後離婚」は通称で法律用語ではありません。
ちなみに遺族年金の受給に関しては当然のことながら何の影響もなく続けられます。
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遅ればせながら「死後離婚」という言葉を今朝の読売新聞朝刊で知りました。
配偶者のどちらかが亡くなれば夫婦関係は終了しますが、配偶者の親族との関係は残るわけです。そこで「姻族関係終了届」なるものを市区町村役場に提出することで配偶者の遺族との関係を断ち切れるということのようです。→受理されると、夫の親族との姻族関係が終了した旨、戸籍に記載されます。
この届け出ができるのは、生存する夫または妻だけで、配偶者の親など相手の親族の同意などは不要です。
これに対し、義父母の方から妻との親族関係を終了させることは認められていません。
戸籍法第96条
民法第728条第2項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
「姻族関係終了届」を提出する理由としては、配偶者と一緒のお墓に入りたくない、配偶者の両親などの介護をしたくないなどあるようです。残された夫からの届出はほとんどなく大部分が妻からの届出だとのことです。
亡くなった夫もまさかと思うような場合もあるでしょうね。まあ、亡くなった後ですからどうでもいいことですが、女房孝行はできる時にしておこうと考えています。なお、「死後離婚」は通称で法律用語ではありません。
ちなみに遺族年金の受給に関しては当然のことながら何の影響もなく続けられます。
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