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チャツボミゴケ公園


後日知ることとなったのだが、今年5月の連休の谷間のこと、社員が出勤すると会社はもぬけの殻で業務用の作業車等もきれいになくなっていたという。休日中の鮮やかな手際であり「夜逃げ屋」が関与したのではと思うくらいだ。賃金は不払いとなり、事務所にとってもまずまずの金額が貸し倒れとなった。

会社とは関与を始めて20年ほどになるが、その半年ほど前から兆候はあった。社会保険料納入について年金事務所の担当者から問い合わせがきたり、事務所顧問料の自動引落しができたりできなかったりしていたので、ある程度覚悟をしているつもりだったが、現実になるとショックは大きかった。

夜逃げされたのは開業から数えると今回で2回目になる。
未収金が増えてしまうとなかなか契約を切れずにズルズルときて、この有様だ。

前もって相談を受けたとしても何ができたかわからない。

今頃社長はどうしているだろう。

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時間外労働の賃金計算を簡便化しようと「定額残業代」制度を取り入れている会社も多いようだ。

特に問題が起きていないとしても、実際に問題が無いのかどうか会社は常に検証すべきである。ある日突然従業員から提訴される場合もある。

定額残業代制度を取り入れるには次のことを守らなければならない。(青少年の雇用の促進等に関する法律・指針より)
一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金(以下「固定残業代」という。)に係る計算方法(固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数(以下「固定残業時間」という。)及び金額を明らかにするものに限る。)、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。

すなわち、固定残業代が時間外労働何時間分で何円なのか、基本給は何円なのか、固定残業時間を超えた場合には超えた時間に応じた割増賃金を支払う、このことを明示する必要があるが、それをしていない会社が結構多いのである。

脅すようだが制度だけ作っても、きちんとした運用をしていないと裁判では負けてしまう。

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野菜のはかに雑草も良く育っています!


 永いお付き合いの税理士事務所から算定調査書類提出代行の依頼があり、算定調査会場へ行ってきました。当事務所での算定書類の提出は担当者により算定調査で会場へ行くことがありますが、電子申請による場合通常そういうことはありません。調査がある場合は、算定事務が終了した後に事業所ごとに呼び出しがありそれに対応します。

 今回の場合スポットだったので私が会場へ行くことになりました。相当以前あちこちの公共の場を会場に算定調査が行われていたころ(当時は社労士受託分以外はほとんどが調査対象でした)社労士会は受付や書き方指導などで協力していたことを思い出しました。今回は広い会場に5名の担当者がいて15分ごとに事業所を呼び出しているため待っている人もほとんどいませんでした。

担当者は顔見知りの女性でしたが、10年ぶりくらいの算定調査でなんとなく懐かしさを感じる時間でした。

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先日は、社会保険労務士会に設置されている、「非正規雇用労働者待遇改善支援センター」の相談担当の日でした。例年どおりのこの頃の忙しさにより「建設労働者確保育成助成金」の申請期限まで間が無くなってしまったので、お昼休みに抜け出して労働局に行ってきました。

社労士会館を正午に飛び出して10分ほどで労働局へ到着。灯りの消えていた執務室に点灯してもらい対応していただき、スムーズに2件の受理が済みました。その間約15分でした。そしてゆっくりと13時前に社労士会館に戻ったのでした。

やれやれ。♪(/・ω・)/ ♪

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