2017.08.29
永代供養墓について考えてみた

若者が都会に出たきり戻ってこない、結婚しない、結婚しても子供はいらない、そうして菩提寺とのつながりも当然薄れる、お墓の管理が大変難しくなってきている。
年に一度お参りできるかできないかであれば、信頼できるご住職に丁寧に供養してもらった方がいいという考え方が浸透し始めていて、そんな場合「永代供養墓」という選択肢がある。
「永代供養墓」には、個別のものと共用のものがある。永代供養と言えば無縁仏や誰のものかわからない遺骨で合祀墓というイメージだったが(靖国神社なども合祀)、インターネット検索をすると、自分一人でない場合には夫婦墓や家族墓というのがあるらしい。
ある霊園では、家族墓で3~5人の遺骨を納骨できるものの場合、僧侶により1年に1度の法要が行われる。そして、あらかじめ定められた数の納骨が行われるまでの期間に加え、それ以降の永代供養年数(15年間等)を含めていくらということになるらしい。
個別墓なので他人と一緒という感覚がないわけだ。お墓参りもお花も線香も自分の身内に対して上げることができる。
残された子供たちや家族に負担をかけたくないという考えの人が多くなっていて、こんなお墓もいいのかなと思った。
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2017.08.22
処暑の候

暑い中なんとなく良い響きです。ようやく暑さが収まる感じがします。
二十四節気の一つ。立秋の十五日後で、八月二十二、二十三日ごろ。
「処」は暑さが収まる意だが、実際はまだまだ暑い日が続く。
台風が頻繁にやってくる時期にもあたる。
ここ内陸の北関東では日影では涼しい風が吹き始めました。その風もあまり湿気を帯びていないようです。
老いも若きも夏バテに注意。また車のバッテリーも。受験生はもうひと踏ん張り。
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2017.08.18
是正報告書を作成しなくては!

「男女雇用機会均等法、パートタイム労働法及び育児・介護休業法」に基づく報告徴収ということで、顧問先が労働局の雇用環境・均等室から呼び出しを受けた。
法律改正があったら、ビジネスチャンスと考え、嬉々として「就業規則を改定しましょう」という訳にもいかず、つい何年か経過してしまう。プロとしては「定めがない場合は法に委任する旨の規定」では不十分なのである。
パートタイム労働法も雇用機会均等法も育児介護休業法も最近2年ほどで改正があった。これほど頻繁なのは困りものだと手をこまねいてはいられない。
みっともない話だが、労働局からの連絡~是正報告をきっかけにして、諸規程の改定整備を行っているのが現状だ。しかし「調査があるまで様子を見ましょう」などと言っていては職務怠慢と言われても返す言葉がないのです。
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2017.08.08
社労士試験に合格したら開業すべきですか?

資格者となった人に相談されれば、私は即座に「そうは思わない」と答える。30年前とは大違いだから。
社労士試験に合格し資格者になった人は、総務や人事に関連した職務についているとか、社労士事務所等士業事務所に在籍している人だろう。そして、ほとんどの人が仕事を続けながら受験していると思う。
大規模事務所に所属しているならそこを動かないことだ。しばらくの間、資格者としてそこでのノウハウを吸収すべきだ。特に、営業力。これである。小規模事務所にないものは、営業力なのだ。かくいう私の事務所も営業力に欠けていると思う。
大規模事務所は資格者をまずは営業マンとして教育しているはずだ。そのノウハウは、社労士事務所を卒業し、晴れて開業したときに生きてくるのである。まずまずのサラリーを頂けて、ノウハウを身に着けることができる。30代半ば以降になって行けそうだと思ったら開業すれば良い。ただ、若いうちは社労士試験は受験せず、30代になってから合格する場合が多いのも現実。
社労士試験に合格し、資格者となったからと言って、あわてて今のサラリーを捨てることはない。大規模事務所に限らず、一般企業であっても現在の職場でしばらくの間は様子を見て、じっくり開業後の計画を立てることが、あとで路頭に迷わないことに繋がるはずだ。社労士には2号会員という制度もある。
以上は「ひとりごと」であって私が感じたまでのことである。
2017.08.01
非正規公務員と同一労働同一賃金
百日紅の花

このところほとんど役所に出向くことはないが非正規公務員が増えているようだ。
われわれ社労士の仲間が労基署、年金事務所やハローワークに勤務しているが、それはそれでお互いに好都合なのだからいい。役所では人件費の節減になり、社労士としては知識の涵養が可能なのである。また、第二の人生で定年後の期間を非正規公務員として働けるのも羨ましい限りだ。
そういう方たちを含め、民間の非正規労働者と同様の問題がある。契約期間は短く、契約更新を繰り返す不安定な状況、低賃金で賞与も退職金もない。非正規公務員のほうが非正規労働者よりも待遇改善が難しいと考える向きもある。
改正労働契約法の対象にならない、非正規公務員の待遇改善に向けた法改正が行われる予定もあるようだが、労働組合は頑張っているのだろうか。
-----------------------------------------
以下は「ニッポニカ」より引用した
「非正規公務員」とは全日本自治団体労働組合(自治労)が名づけた。
国家公務員法第60条、地方公務員法第22条では、臨時・非常勤職員は、緊急の場合や臨時の仕事があった場合、最長6か月任期の契約で働くことができると定められている。
自治労の調査によれば、2012年(平成24)時点で全国自治体の非正規公務員はおよそ70万人に達し、職員全体に占める非正規の割合は3割を超える。財政難の、小さな自治体では非正規公務員が職員の半数を超えるところもある。
このように非正規の公務員が増加した背景には、公務員定数の削減、財政悪化に伴う歳出削減があると指摘されている。また、自治体の業務の一部を民間に委託する動きも広がっており、そのために、非正規公務員の賃金がさらに低くなるのではないかという懸念も生じている。
2013年4月には、正規雇用と非正規雇用の待遇格差の是正を目ざす改正労働契約法が施行された。しかし、これは民間の非正規社員が5年間働いた場合に正規雇用への道を開くものであり、国や自治体の非正規公務員については考慮されていない。
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このところほとんど役所に出向くことはないが非正規公務員が増えているようだ。
われわれ社労士の仲間が労基署、年金事務所やハローワークに勤務しているが、それはそれでお互いに好都合なのだからいい。役所では人件費の節減になり、社労士としては知識の涵養が可能なのである。また、第二の人生で定年後の期間を非正規公務員として働けるのも羨ましい限りだ。
そういう方たちを含め、民間の非正規労働者と同様の問題がある。契約期間は短く、契約更新を繰り返す不安定な状況、低賃金で賞与も退職金もない。非正規公務員のほうが非正規労働者よりも待遇改善が難しいと考える向きもある。
改正労働契約法の対象にならない、非正規公務員の待遇改善に向けた法改正が行われる予定もあるようだが、労働組合は頑張っているのだろうか。
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以下は「ニッポニカ」より引用した
「非正規公務員」とは全日本自治団体労働組合(自治労)が名づけた。
国家公務員法第60条、地方公務員法第22条では、臨時・非常勤職員は、緊急の場合や臨時の仕事があった場合、最長6か月任期の契約で働くことができると定められている。
自治労の調査によれば、2012年(平成24)時点で全国自治体の非正規公務員はおよそ70万人に達し、職員全体に占める非正規の割合は3割を超える。財政難の、小さな自治体では非正規公務員が職員の半数を超えるところもある。
このように非正規の公務員が増加した背景には、公務員定数の削減、財政悪化に伴う歳出削減があると指摘されている。また、自治体の業務の一部を民間に委託する動きも広がっており、そのために、非正規公務員の賃金がさらに低くなるのではないかという懸念も生じている。
2013年4月には、正規雇用と非正規雇用の待遇格差の是正を目ざす改正労働契約法が施行された。しかし、これは民間の非正規社員が5年間働いた場合に正規雇用への道を開くものであり、国や自治体の非正規公務員については考慮されていない。
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