2017.09.26
女性社労士の割合が高い理由(わけ)

士業の中でも特に社労士は女性に人気がある。最近の受験者数でも女性の割合は3割以上と高い。また、社労士業務は女性に向いているものが多いと思う。
日頃の労働社会保険の書類作成や、月々の給与計算、保険料の算定など、数字を扱う細かい作業が多く、ルーティンワークとして正確さと法令順守が要求される。育児休業給付や出産手当金申請等女性特有の業務も影響を与えているだろう。
また、女性社労士には他の士業に比べて女性らしい人が多い気がするし、またそれが長所となっている気もする。開業者についても女性社長と言えば男性顔負けの人も多いが社労士には少ない。そしてきめ細かな仕事をしているイメージがある。
なんとなく余裕をもって仕事をしていて、あくせくしていない感じもある。これからも女性社労士の割合は高くなる気がする。
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2017.09.19
ブラック企業リストに自治体が仲間入り

ここでいう「ブラック企業リスト」というのは、正式には「労働基準関係法令違反に係る公表事案」であり、厚生労働省が今年5月から公開しているものだ。主には労安衛法違反で送検された企業名や事案の概要が掲載されている。
8月31日公開の最新版では400社以上が掲載されているが、その中には「え、あそこが?」というような名前もあり、山口県宇部市の「宇部市上下水道局」も名を連ねている。
公開されているのは送検事例ということであり、即「ブラック企業」ということにはならないし、世間でいう「ブラック企業」とは違う。しかし、ここに掲載される企業にはその素質?がある企業が多いのである。
近頃は「ブラック企業大賞」もあるけれど、社会全体での監視が必要であり企業の自覚が必要だ。例えば、「労働条件通知書」が交付されていないとか、みなし残業や定額残業代の時間数が明示されていない、残業代単価が最低賃金未満であるなどが当たり前になっていくと、知らず知らずのうちに「ブラック化」していく場合も多い。最初から「ブラック企業」なのは「あそこ」くらいなものだろう。悪い芽は小さなうちから摘んでいくことが肝要である。
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2017.09.12
社会保険労務士になれたなら

社労士試験では
①労働基準法及び労働安全衛生法
②労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
③雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
④労務管理その他の労働に関する一般常識
⑤社会保険に関する一般常識
⑥健康保険法
⑦厚生年金保険法
⑧国民年金法
の知識について出題されるわけだが、これらは社労士業務にどれだけ役立つのだろう。
社労士業務と言えば
①労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成
②申請書等の提出代行
③申請等についての事務代理
④都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理
⑤都道府県労働局における男女雇用機会均等法、パート労働法及び育児・介護休業法の調停の手続の代理
⑥個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)
⑦労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導
なのだが、①から③はルーティンワークで④から⑥はほとんどない業務だ。
もっと労務管理の手法について学ぶべきではないだろうか。極論すれば、ルーティンワークでは大手に適わない、ADRは採算に合わない。⑦の労務管理については一般常識を学ぶより、社労士は生き延びるため人事評価や賃金制度のエキスパートになった方が良い。
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2017.09.05
無期転換ルールを知らない非正規社員

非正規労働者が5年を超えて勤務すると正社員と同様に定年まで働けるようになる、いわゆる「無期転換ルール」は2013年4月施行の改正労働契約法に盛り込まれた。非正規労働者が同じ会社で契約更新を繰り返されて通算5年を超えた場合、本人の申し込みにより契約更新の必要がない「無期雇用」として働けるようになる。(申し込みは通算契約期間が5年を超える雇用契約の期間内)
この制度については、人材サービス会社アイデム(東京)や連合がアンケート調査を行っているが、それによればいずれの調査でも80%超の有期契約労働者がその内容を知らないと答えている。この割合は、施行後すぐに行なわれた調査でも今年行われた調査でもあまり変化がないという。
一部の人しか知らない、知りたい人が知らない、本当に関心がないと知りようもないでは周知していると言えない。インターネットに頼っていないでもっと新聞広告やTV広告を利用して周知を急いでほしいものだ。企業側からも周知し、その権利があること、申し込む場合の時期や手続きなどを積極的に伝えてもらいたい。
(以下、厚生労働省HPより)
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
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