2017.10.30
労働者にとって労基署の敷居はけっこう高い!

近頃では気軽にというより進んで労基署に相談に訪れる人もいるようだが、普通の労働者の皆さんにとってはなかなか敷居が高いだろう。少し違うかもしれないが、学校でのいじめなどが表面化しないのと似ているかも知れない。
それに、労働者の皆さんには毎日仕事がある。行政の窓口は例外を除くと土日には対応してくれないし、予約をすることもできない。
そこで、労働者の皆さんからの労働相談を以前から受け付けている。
勤務時間後でも良いし、前もって連絡してもらえれば休日でもOKだ。(初回のみ1時間以内なら無料)
ただし、例外を除いて顧問先企業の社員からの相談は受けられない。
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2017.10.27
スポット業務って重なりませんか?

スポット業務と言うのは重なることが多い気がする。
労働保険料の算定基礎や社会保険調査の準備をしていると社会保険の新適や名称・所在地変更、代表者変更(同じく労働保険・雇用保険も)などが重なってくるというように。
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2017.10.23
行政窓口の電話応対ってどう?

行政の窓口にもいろいろな人がいる。ほんの一部だが損な性格だなと思う人がいる。
同じことを言うにしても柔らかい感じの人、硬い感じの人、底意地の悪い感じの人、横柄な感じの人などいるが、全体的に見れば、役所の権威を笠に着たような横柄な態度の人は、以前よりも減っているのだがまだまだ生き残りがいる。
特に態度が表われるのは窓口応対よりも電話応対である。相手の顔が見えないと良くない性格が出てしまう。感じのいい人の方が多いのに感じの悪い方が記憶に残るものだ。
行政職員は研修など受けていないのだろうか。性格とばかり言えないかも知れないが、たとえ家庭や部署内で何かあって気分がすぐれないとしても、電話応対ではすべてをリセットして懇切丁寧な態度が求められよう。
そうしなければ部署のいや役所全体の評価が下がるというものです。
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2017.10.20
土・日・祝日の営業!

当事務所のHPには定休日の記載がない。
ほとんどの事務所が土・日・祝日は休日としている。
もちろん当事務所も完全週休二日制となっているし電話も通じない。
しかし、都合が合えば土・日・祝日であろうと営業時間外であろうと対応している。
ただし、休日は家庭菜園での作業が多いので事前に連絡をいただいている。
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2017.10.16
配偶者控除は受けられるけど・・・。

平成30年分以降の配偶者控除だが1千万円超の高額所得者を除いて配偶者の年収150万円以下の場合に受けられる。(ここでは詳細を省略する)
しかし、パート労働者が被扶養配偶者と認定される給与所得の上限は130万円であって改正はない。
ただ、103万円未満の壁は少なくともクリアできる。これで500人以下の企業に勤務するパートさんなら年収を27万円ばかり増やせることになる。
しかしながら、所得税の最低税率は5%なので実際に負担を感じるのは住民税である。
また、企業側としては賃金規程を変更して配偶者手当を支給しないかも知れない。
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2017.10.13
社労士に求めるモノ

同じ試験に合格した社労士でもその業務内容は千差万別だ。社労士業務など全くやっていない人だっているし、制度発足当時のように手続き業務に特化している人もいる。
手続き業務に特化した事務所は組織力で寡占化を目指したりしている。やはり営業拠点があちこちにあり名前が知られていれば、自宅兼事務所で一人業務を行っている社労士よりも安心感はあるだろう。
一方で手続き関連業務を除外し、労務管理に関する指導に特化した労務顧問として、事業主をサポートしていく事務所もある。手続き業務への新規参入は、個人情報保護への対応などがありハードルが高くなっているため、手続き業務の受託を除いた労務顧問に活路を見出そうと考えている。
これにはルーティン業務がほとんどないため、自ら努力してノウハウを身に付け、労務顧問として事業主のメリットをつくり出す必要がある。だが、人事制度などで事業主との信頼関係を築ければ、手続顧問(日常的な手続き、給与計算などを含む)と違って、規模の小さい事務所でも得意分野を持つことで大規模事業所も顧問先とできるし、大規模事務所にも太刀打ちできるはずだ。
今後の方向性としては後者になると考えているが、社労士の使命はいつの世でも専門家としての事業主支援にある。
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2017.10.11
ふるさと納税で節税!
家庭菜園・最近の様子

ふるさと納税は毎年10月以降増えるようだ。
我々社労士のような士業者はサラリーマンのように所得が安定しないので限度額が掴みにくいところがあるけれど、今年はどうしようかなあ。
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2017.10.06
ふるさと納税

「ふるさと納税」というのは寄付金控除の利用である。2千円の実質負担で税金負担を減らすことができる。ただし、所得に応じて上限額がある。年収1200万円だと国税・地方税を合わせて20万円以上の節税ができる。それに加えてお礼の品がもらえるわけだ。
ふるさと納税がいつまで続くかわからないが、節税を目的とした寄付金控除ならずっと前からあった。返礼品が豪華すぎると注意を受けた自治体もあるがそれも競争社会の常だ。現在、ほとんどの自治体では返礼率を3割以内に抑えているようだ。
下記のような趣旨理念よりも、まずは「お礼の品ありき」で縁もゆかりもなかったとしてもそれも良い。
「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」(出典:「ふるさと納税研究会」報告書)
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2017.10.03
中小企業経営者は悩んでいます

毎年10月は最低賃金額の改定月である。
昨年に引き続いて今年も大幅な増額改定となったが、先日、顧問先の社長から相談があった。
最低賃金額の改定に伴いパートさんの給与を少し見直したいと思うが、所得税法上の扶養範囲は年間103万円のままで変わっていないので困っているという話である。
特定規模の企業では106万円の壁により社会保険加入となっていて、扶養家族になれなくても仕方がないと諦め、パートさんは扶養範囲内での勤務時間調整をしなくなることもある。
しかしながら、我々社労士が関与する従業員500人未満の中小企業では困っている。これからも最低賃金額が上がっていけばそれに伴って賃金額も上昇し、103万円の壁がある限り、もっと働きたいと思っていても勤務時間調整をするパートさんが増えることに繋がるわけだ。
いま、中小企業において従業員確保は切実な問題で、余剰人員はいないし、派遣社員ではコストがかかり過ぎる。業務習熟の面からも長期雇用が望ましいし、実際長く勤務する人が多い。
「なぜ年間103万円に固執するのかわからない。速やかに増額変更してもらいたいものだ。」というのが社長のホンネ。
ここまで書いてようやく思い出したのが昨年12月の自らのお知らせだ。これだから門外漢は困る。(。-_-。)来年平成30年1月からは配偶者控除可能な給与所得は150万円以下となる。早速社長にはお知らせした。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~mk-roumu/content/tactics/tac283.html
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