2017.11.27
無期転換社員にはどの就業規則を?

非正規労働者が5年を超えて勤務すると正社員と同様に定年まで働けるようになる、いわゆる「無期転換ルール」は2013年4月施行の改正労働契約法に盛り込まれた。
非正規労働者が同じ会社で契約更新を繰り返されて通算5年を超えた場合、本人の申し込みにより契約更新の必要がない「無期雇用」として働けるようになる。これが来年4月から本格化するわけだが知らない人が多いのも現実だ。
ところで、会社に就業規則が1種類しかない場合はその就業規則が適用されるが、社員用とパート用など複数の就業規則が存在する場合、無期転換とされた社員にどの就業規則が適用されるのかを決めておく必要がある。
例えば、パート社員に適用される就業規則があり、該当する無期転換社員が以前のままパートタイマーである場合、これは当然にパート社員就業規則を適用していいのだろうか。あるいは、フルタイムパートの場合は社員就業規則を適用すべきなのか。
労働条件の中で契約期間のみが有期から無期に変更されるのだとしたら、それ相応の就業規則を作成しておかなければならない。無期契約社員イコール正社員という認識なら問題は無いかも知れないが。
社会保険労務士

にほんブログ村 ←どうぞお恵みを!
群馬県情報

にほんブログ村
スポンサーサイト
2017.11.22
事務所カレンダー
富岡製糸場

今日、来年の事務所のカレンダーが納品される予定だ。
以前は年末と言えばカレンダー配りだけでも社会の忙しさが増していた気がする。もう一昔前の話である。昔話をするような年齢になったということだけれど、どこもかしこもカレンダーを作成していたので一般家庭でさえたくさんのカレンダーにあふれていたものだ。
良い風習は残したいという思いで配布を続けているけれど、金融機関などでも「ご自由にお持ちください」と置いているだけの場合が多い。趣味に合わないものを使うより自分の好みのものを購入する方が良いという、これも「時代」なのだろう。
社会保険労務士
にほんブログ村 ←どうぞお情けを!
群馬県情報
にほんブログ村

今日、来年の事務所のカレンダーが納品される予定だ。
以前は年末と言えばカレンダー配りだけでも社会の忙しさが増していた気がする。もう一昔前の話である。昔話をするような年齢になったということだけれど、どこもかしこもカレンダーを作成していたので一般家庭でさえたくさんのカレンダーにあふれていたものだ。
良い風習は残したいという思いで配布を続けているけれど、金融機関などでも「ご自由にお持ちください」と置いているだけの場合が多い。趣味に合わないものを使うより自分の好みのものを購入する方が良いという、これも「時代」なのだろう。
社会保険労務士

にほんブログ村 ←どうぞお情けを!
群馬県情報

にほんブログ村
2017.11.17
社労士法人の社員社労士

社労士試験合格後の選択肢には「狭き門」だが社労士法人の社員がある。そして最近は順調に増えている。
「月間社労士」によると平成28年8月末現在の社労士登録数は40,413人で今年8月末では40,829人である。全体で400人余り増加している中で、社労士法人の社員はそれぞれ1,777人から2,079人へと300人ほど増えている。これには社労士法人の増加も要因にあるだろう。
以下は主観であるが、そのメリットして考えられるのはサラリーマンとして社労士業務ができることがある。一般企業のサラリーマンでは社労士資格を生かす場は少なく、少なくとも中規模会社以上でないと邪魔になるかあまり役に立たないかも知れない。
あえて開業社労士として不安定でリスキーな職業を選択するよりも社員社労士を選択する人が増えることだろう。
社会保険労務士

にほんブログ村 ←どうぞお情けを(^∇^)
群馬県情報

にほんブログ村
2017.11.13
付いててよかったドライブレコーダー

札幌市の弁護士の男が、乗車中のタクシー内で運転手に暴行を働き運賃も払わないで去ったという事件が発生した。これはタクシーに車載されたドライブレコーダーの映像が決め手になり、犯人が特定されたわけだ。
その弁護士は主に企業弁護士として活躍していたようだが、正義の味方・弱い者の味方をする熱血弁護士ではなかったようだ。企業内でいうならパワハラを行ったようなものだ。このような事件が明るみに出ては、依頼している企業も考えてしまうことだろう。弁護士もストレスが大きい職業とは思うが酒は怖い。しかし酒のせいにはできない。
いずれにしても、ドライブレコーダーの映像が役に立った。タクシー等の営業車では普及率が5割を超えているらしいがこれからも増加の一途だろう。まさに必需品である。一般車両でもあおり運転等の記録を残すため取り付ける人が増えている。
社会保険労務士

にほんブログ村 ←どうかお情けを!
群馬県情報

にほんブログ村
2017.11.07
事務所まで歩いて30秒

自宅から事務所までは多く見積もっても40メートルほどなので、試しに時間を測ってみたら、歩いて30秒だった。
この事務所に引っ越して11年目だが、多少の不満はあるけれど職住近接の便利さには代えられず、他へ引っ越すことができないでいる。
社会保険労務士

にほんブログ村 ←ランキング参加してるよ!
群馬県情報

にほんブログ村
| Home |