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社労士事務所に助成金申請支援サービス業者からのFAXDMは届きませんが関与先には届きます。

申請代行サービス業者には「会社の実情を知り、その解決手段又は手助けとして助成金を利用する」という考えは無く、金儲けの手段としか考えていません。まずは「助成金ありき」で「下手な鉄砲何とやら」とFAXDMを送りつけます。会社によっては「うちは今までもらったことがない→損をしている」と考えてしまうのも無理はありません。

会社の環境がより良くなる制度を導入したり、従業員満足度が向上するような仕組みを構築するなど、助成金はもらうことをその目的とせず、業務改善・業務効率化・環境整備の措置等を行ったことへのご褒美と考えるべきモノです。

もし、助成金申請支援サービス業者から申請支援のFAXDMが届いたら、まず顧問社労士に相談しましょう。顧問社労士が扱わなければ他の社労士を紹介してもらいましょう。社労士からのFAXDMはほゞありえないと思います。(一概には言えませんが社労士法違反とならないよう提携している場合はあり得ます)

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最近になって厚生労働省の「モデル就業規則」平成30年改訂版を見ました。

あくまで参考にしてもらおうと作成したものなので、利用価値は高いと思いますがそのまま丸写しという場合もあり得ます。結構ボリュームもあって立派なものなので自社用にカスタマイズするのは根気のいる作業かも知れませんね。

改訂されたモデル就業規則は「世に連れ」ということで条文が新しく追加されていました。
主なものとしては、「ハラスメントの禁止」と「副業・兼業規定」の追加です。副業・兼業については「副業・兼業の促進に関するガイドライン」も出されました。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

ここにはメリット・デメリットが記載されていますが、個人的にはデメリットの方が大きいような気がします。

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アジサイ


先週、群馬労働局で事務組合分の集合受付がありました。このところ毎年6月10日前後なんです。前にも同じようなことを書いたかもしれませんが、個別分なら7月10日期限で申告書用紙が届いたばかりです。

考えてみれば労働局は大変でしょうね。事務組合のような数の集まりが7月10日前後に書類を提出したら。うちの場合は大したことありませんが、商工会議所などでは件数が万の単位のところもあるでしょうから。

それに年更を先に済ませてあれば算定事務に集中することができますし。
労災特別加入したい場合はいつでも受け付けていますよ。(#^.^#)

ところで、「平成30年度の申告書の書き方」の中には「申告書の記載内容について、厚生労働省が委託した民間業者より照会させていただく場合があります。」との記載がありました。これがいつから行われているのかわかりませんが、民間業者から連絡が来たら疑う人がいるかも知れませんね。(^∇^)

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何を優先するかは人により、また時と場合によってもいろいろだと思いますが、気が付けば自分のことが何よりも優先なのですよ。恥ずかしながら私の場合。(。-_-。)

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社労士注目の判決が出ましたね。
「ハマキョウレックス」事件で、正社員と契約社員の手当について想定外とは言えない判決が出ました。

働き方改革法案も国会で審議されていて、同一労働同一賃金の機運も高まっている今の時期でもあり、ある意味当然の判決と言えるでしょうか。ただし、正社員と契約社員とはすべて同じに扱わなければならないということではありません。

以下は、産経ニュースより

 正社員と契約社員の手当に格差を設けることが労働契約法20条が禁じた「不合理な格差」にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、「労契法20条に違反する不合理な格差を定めた有期労働契約は無効」との初判断を示した。その上で2審大阪高裁判決で皆勤手当について原告の請求を認めなかった部分を破棄し、審理を高裁に差し戻した。

 同小法廷は手当ごとに合理性を検討。無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当の格差は、2審を支持し、「不合理」とする判断が確定した。住宅手当の格差は「正社員は転居を伴う配転が予定されており、契約社員と比べて住宅にかかる費用が多額となる」として、2審に続き「不合理とはいえない」とした。

 差し戻された皆勤手当は、2審が「不合理とはいえない」と判断したが、同小法廷は「出勤者を確保する必要性は、職務の内容によって差異が生じるとはいえない」と指摘した。

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