2018.08.30
みなし障害者で障害者雇用を奪う

全ての省庁といってもいいほどですね。障害者手帳や医師の診断書を確認しない、休業中の者を障害者として扱うなど「みなし障害者」をカウントした、実にずさんな障害者雇用の実態が明るみに出ました。厚生労働省でさえ対象者がいたらしいです。各都道府県や政令市でも広がりをみていますので当分の間収まりそうにありません。
役所の信用がまたも丸つぶれです。民間企業をどのように指導していくつもりでしょうか。役所は障害者雇用をその程度にしか考えていないということですね。大臣たちが何だかんだと理由を言っていますが言い逃れはできません。今後は第三者機関による確認や監査を行なってもらいたいと思います。何なら社労士会でやってもいいですよ!
社会保険労務士

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2018.08.20
拝啓 尾畑春夫さま

山口県で僅か2歳の行方不明男子を無事発見し親元に届けた尾畑春夫さん
冷静沈着、浮ついたところは全く無く、人命救助の瞬間を淡々と語る姿
あれこれこれ凡夫が言うと失礼になりそうなくらい素晴らしい雲の上の人です
言うまでもありませんが、健康には十分気を付けてください
感動をありがとうございました!
社会保険労務士

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2018.08.14
ブラック企業に対しては合同労組も選択肢

労働組合には、①産業別労働組合②職業別労働組合③企業別労働組合④合同労働組合がありますが、自分の身近には労働組合がないというときには④のいわゆる合同労組(ユニオン)に加入することもできます。
合同労組は、誰でも個人加入できます。中小企業であってもブラックなところはたくさんあります。業務中の怪我でも労災を使わせない、時間外労働賃金に割増が無いなど(もちろん顧問先にはありませんよ)労働者の皆さんからの相談で分かります。
労働相談を受け付ける場所には、労働基準監督署や社労士会総合労働相談所などの様々な公的機関があります。しかし、その会社が明らかに法違反を犯していて、しかもすべて承知のうえで行っているとしたら、相談先に合同労組(ユニオン)を選ばれたとしてもいたし方ないと思います。合同労組には得意とする分野がありますが問題解決率は高いようです。
もし、仮に突然会社を解雇された場合であっても、裁判では解雇された労働者が解雇に対して異議を唱えて争っていると雇用関係は終了していないと判断され、労働者の加入組合には交渉する権利が認められます。よって合同労組は、解雇した会社に対して団体交渉を申し入れることができ、会社側はこれを拒否できません。緊急の場合、合同労組に加入することは有効な手段です。
会社側は、ある日突然「合同労組がやってきた」ということにならないようにコンプライアンスを心がけましょう。
社会保険労務士

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2018.08.08
深夜業従事者の自発的健康診断って?

(自発的健康診断の結果の提出)
安衛法第六十六条の二 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令に定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
厚生労働省令に定める要件には、常時使用される労働者であって当該健康診断を受けた日以前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した場合、とあります。
この規定は、深夜業に従事する労働者で自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者が事後措置等を講ずることを義務付けたものです。
なお、ここでいう「自発的健康診断の結果」を事事業者に提出できる労働者は、特定業務従事者の健康診断の対象者でもあります。
社会保険労務士

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