2018.09.26
国民年金保険料納付特例は9月28日までに申出を!

過去5年以内の期間に納め忘れた若しくは未納だった保険料を納付できる後納制度が平成30年9月30日で終了します。10月からはもとどおりの2年間の時効が復活するわけですが、この制度を利用した人はそれほど多くないようです。10年年金?によりもう少し多くの申出があると思いましたが。
ところで後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度です。これを利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
後納制度を利用するためには、「国民年金後納保険料納付申込書」の提出が必要であり、平成30年9月30日は日曜日のため、平成30年9月28日(金曜)までに最寄りの年金事務所で申し込みの手続きを行う必要があります。
このブログを見ている人には後納制度は無関係ですよね。(^∇^)
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2018.09.10
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