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少し前の話だが社労士法人の社労士に対し社労士会の処分が行われた。長い間危ない橋を渡っている状態で業務を行っていたので、同じ社労士の一人としてほっとしているところである。法人所属の社労士全員に対しても処分があった。

詳しいことは定かではないが、社会保険料削減に絡んでいることは確かである。3年間の会員権停止と退会勧告で代表者はすでに退会していて、厚生労働省等に報告されているので相応の処分となるだろう。社会保険料削減話には注意したい。

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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について明らかになったのでその概略を掲載します。

① 雇用する労働者の申し出により、令和2年2月27日から同年3月31日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇を取得させたこと。

ア 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇

イ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇

② ①の有給休暇は、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものではないこと。

③ ①の有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること。(助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。)

④ ①の有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において1日以上は勤務したことのある労働者であること。

支給申請期間は、令和2年3月18日から6月30日まで。

詳しくは、
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
TEL:0120-60-3999(受付時間)9:00~21:00(土日・祝日含む)

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貫前神社山門


創業直後に顧問先になっていただいた会社が数件あります。
お付き合いは30年近くなりますが、そのうちの一社である会社の創業社長が先日亡くなってしまいました。

お互いに創業者同士で切磋琢磨して頑張ってきましたが本当に残念です。
勤務先を定年後に創業されたのでやる気のある研究熱心な努力家でした。
自分のためという言葉は聞いたことがなくその素振りもありませんでした。

ご冥福をお祈りし、天国ではゆっくり骨を休めてほしいと思います。お疲れさまでした。

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