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とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置は3月31日に期限を迎えるが、昨年から今年にかけてのコロナ禍により登録解体工事講習会の中止が相次ぐこととなっている。

解体工事業許可は平成28年6月に施行され、既に特例期間は5年となるわけだが、解体工事メインの会社はともかくとして許可があればくらいに考えている業者は手続を慌てていなかった。そのような業者がオンライン講習に流れているため毎回大入り満員で年度内に受講ができない状態らしい。

これでは解体工事業許可を流してしまう会社が続出してしまうことを懸念した国土交通省が経過措置の延長を検討しているということだ。ちなみに解体工事を多く手掛けている業者であれば実務経験を満たすことにより条件をクリアできる。

※一時支援金の登録確認機関申請を行いました。今回も顧問先以外からの受付は行いませんが。

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