2021.08.31
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2021.08.17
濃厚接触者の就労について

会社の従業員が保健所から濃厚接触者と判断された場合には14 日間の健康観察が求められ、自宅待機が当たり前という感じですが、必ずしも自宅待機は強制ではありません。一般的には「社員が濃厚接触者になった場合には、14日間の在宅勤務あるいは自宅待機」としているところが多くなっています。この場合濃厚接触者への休業手当はどうなるのでしょうか。
濃厚接触者は法律上必ずしも出社禁止ではないので、職場での感染予防のために休ませる場合には労働基準法上、休業手当の支払いが必要になります。会社が濃厚接触者や濃厚接触者以外の者に自宅待機などを指示したり、健康観察期間を延長する場合には、労働基準法、労働安全衛生法や就業規則等に基づいた対応を行うことが重要になりますね。
社会保険労務士

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