fc2ブログ
ジャガイモの花


予定どおり事業復活支援金の申請期限が延長されます。以下は事業復活支援金事務局より

事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長について
5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限を以下のとおり延長いたしました。

◇アカウント発行期限
  2022年5月31日(火)24:00
◇延長後の事前確認の実施期限
  2022年6月14日(火)24:00
◇延長後の申請期限
  2022年6月17日(金)24:00
つきましては、事前確認の実施期限となる6月14日(火)24:00までに、事前確認を実施いただけますようお願いいたします。
また、事前確認システムへの入力作業が間に合わないなどといったご事情があることを念頭に、事前確認のシステム上での入力作業は6月17日(金)24:00まで行うことができるようにいたします。

周知が足りない面はあると思います。帳簿を点検している税理士さんからの情報提供が大部分なので関与税理士が存在すれば申請漏れはないのですが・・・。その他の場合ですね。

社会保険労務士 にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村 

行政書士 にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


スポンサーサイト



本日の日の出
日の出

生殺は生き死に。与奪は与えることや奪うこと。そのままの意味である。
その権利を他人が握るとは自分だけではどうにもならない、どうすることもできない状態。その権利を他人に握らせないでいること、つまり自主性と独立性を持てということ。

社労士と税理士の関係はこれに近い場合がある。その権利を持つのは場合によっては顧問先よりも税理士である。
顧問先との良好な関係を築けず適当にやっていると、当然のことながら税理士も企業の利益を優先するため、顧問先に対し社労士の顧問契約を解消することを提案することがある。

ましてや、顧問先企業が社労士のことを役に立たないなどとひとことでも言おうものなら一巻の終わりだ。税理士の立場は社労士よりも数倍強いのである。

顧問契約を切られた経験のある読者社労士も少なからずいると思うけれど、提出代行のみでは社労士の立場は強いものではない。ほかの社労士にはまねのできないスキルを磨き続けなければ立場はすぐに危うくなってしまうのだ。

顧問契約解消の権を税理士さんに与えるようではいけないのである。


社会保険労務士 にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村