2023.07.10
ダブル解雇
弁護士の上野先生が言うところによりますと、
ダブル解雇というのは懲戒解雇をしつつ懲戒解雇が無効となる場合に備えて予備的に普通解雇をするものとし
イメージとしては原則懲戒解雇であり、懲戒解雇が無効となった場合に初めて普通解雇がされることになる結果二重処罰ではない
とのことです。検討する価値はありますね。
ご相談は上野事務所へ。
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行政書士 

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イメージとしては原則懲戒解雇であり、懲戒解雇が無効となった場合に初めて普通解雇がされることになる結果二重処罰ではない
とのことです。検討する価値はありますね。
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