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36協定書と36協定届についてはその始期を4月1日と
している事業所が多い。なるべくそうしてもらっている。

「必ず届出をしてください」と指導しているが、なかなか
お任せ状態では提出してくれないので、どうしても当方
で提出することになる。

ごく小規模の企業は省略してしまっているけれど、何か
あったついでに指導票を切られるのは嫌なので、できる
だけ提出するようにしている。

大体の企業は「36協定届」のみを作成しているが、本来
は「36協定書」に基づいて「36協定届」を作成するわけだ。

電子申請というわけにはいかないため、コンタクトをとり、
労使双方の押印をもらうために日夜動いている。

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