2015.04.18
労働組合法上の労働者

コンビニオーナーを労働者とみなした東京都労働委員会の命令に対し、FC本部は
中労委への審査を申し立てるらしい。
労働組合法での「労働者性の判断基準」はを次のようなものだ。
A 労務供給者が相手方の事業遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に
確保されているか
B 契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・
定型的に決定しているか
C 労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての
性格を有するか
D 労務供給者が、相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき
関係にあるか
F 労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務提供を行っていると広い意味で
解することができるか、労務の提供にあたり、日時や場所について一定の拘束を
受けているか
G 労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き
受けて、結果事業を行う者とみられるか
A~Fはいずれも肯定的、Gは否定的であれば労働者性が強いとされる。
労務供給者がコンビニオーナーであり、相手方がFC本部である。
コンビニ経営者の約9割が赤字と言われるが、それを置いたとしても業界に闇が
存在することは確かだろう。本部は儲かって仕方ないらしいが。

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