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労働保険年度更新事務の真っ只中ですね。

今年の一括有期事業では、平成26年4月からの
消費税率引き上げの影響を受けて暫定措置がある
ので注意しましょう。

平成26年度確定保険料の算出に当たっては、
一括される個々の事業の開始時期に関わらず、
一律に暫定措置が適用されます。

現行の労働保険料の徴収等に関する法律施行規則で定めている労務費の率が
消費税率が5%であった時期に行われた調査によるものであるため、暫定措置を
設けない場合、算出される賃金額に齟齬が生じるため、

「新消費税率を前提とした新たな労務比率を設定するまでの間、
暫定的に、請負による建設の事業であって、一般保険料の額の算定に際して、
請負金額に労務比率を乗じて得た額を賃金総額とするものについては、賃金総額
の算定に当たっては、請負金額に108分の105を乗じて得た額に、
所定の労務比率を乗ずること」としました。

※厚生労働省のHPではそれを盛り込んだエクセルシートを公開しています。

29年4月からは消費税率の再引き上げがあるのでその際にも暫定措置が
行われることになります。

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