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こんな質問をいただきました。
ストレスチェックが盛り込まれた改正労働安全衛生法等は
平成27年12月1日施行となっています。

そして、労働安全衛生法施行令では次のように規定しています。

第52条の9 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、
定期に、次に掲げる事項について検査を行わなければならない。
1 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
2 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
3 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

したがって、改正法施行後第1回目のストレスチェックは1年以内である
平成28年11月30日までに行うことが必要です。

ストレスチェックは当分の間労働者50人未満の事業場は努力義務とされています。
労働安全衛生法で定める50人以上規模は、事業場単位であり会社全体の
社員総数ではありません。(労働者数には派遣労働者を含めて判断しますが
派遣社員にストレスチェックを実施すること自体は努力義務です)

よって、産業医や衛生管理者を選任すべき事業場はストレスチェックも必要です。

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