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湯の丸高原のレンゲツツジ



使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする
(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の
日数分については指定の必要はない)。

労基法改正案が今国会に提出されていますが、
7つほどのポイントのうちに「年次有給休暇の取得促進」があります。

以前からの取得促進策「計画的付与制度」
計画的付与制度の対象とできるのは、年次有給休暇のうち5日を超え
る部分となります。例えば、年次有給休暇が10日の労働者は5日まで、
20日の労働者は15日まで、計画的に付与することができます。
(労働基準法第39条第6項)

それを踏まえた今回の改正案ですが、計画的付与によって取得された
年休日数については指定の必要がありません。したがって、計画的
付与日数を5日とすればそれ以上に指定して与えることを要しません。

法律案通りに実行されれば年休の取得促進には繋がるでしょう。
しかし、小規模企業にとっては厳しいものになりそうです。祝祭日を
稼働日とせざるを得ないかも知れませんね。

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