2015.12.31
愛知県社労士会が懲戒処分・本人は反省の弁
12月31日16時事務所の窓から撮影

毎日新聞によると愛知県社会保険労務士会(鬼頭統治会長)は、同会会員の社労士が「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」などとした文章をブログに記し「社労士の信用、品位を害した」として3年間の会員権停止処分と退会を勧告することを決めた。処分は同会の規定で最も重い懲戒処分という。愛知県社労士会の担当者は「国家資格である社労士資格を会が奪うことはできない中で一番重い処分とした。それぐらいブログの内容は許容できないものだった」と話している。
社会保険労務士有資格者は全国社会保険労務士会連合会への登録を経て、社会保険労務士と名乗ることが認められる。登録を受けた者は当然に当該都道府県の社会保険労務士会の会員となるため(第25条の29)、実際の登録手続きは各都道府県社会保険労務士会への入会手続きによって行われる。今回の件では、今までの厚生労働省の懲戒処分基準からして、失格処分のような重い処分は課せられない。
また、社会保険労務士試験合格実績は、たとえ失格処分を受けたとしても終身有効である。ただし、あくまで権利を付与されている(登録している)者に限られる。
社会保険労務士法抜粋
次のいずれかに該当する者は、当然に社会保険労務士となる資格を有しない(第5条)。
4・懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
7・社会保険労務士の登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
上記から、件のK社労士は3年間の会員権停止処分・退会により、社会保険労務士業務がその間行えないことになり、大きな代償を支払うこととなった。
社会保険労務士
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毎日新聞によると愛知県社会保険労務士会(鬼頭統治会長)は、同会会員の社労士が「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」などとした文章をブログに記し「社労士の信用、品位を害した」として3年間の会員権停止処分と退会を勧告することを決めた。処分は同会の規定で最も重い懲戒処分という。愛知県社労士会の担当者は「国家資格である社労士資格を会が奪うことはできない中で一番重い処分とした。それぐらいブログの内容は許容できないものだった」と話している。
社会保険労務士有資格者は全国社会保険労務士会連合会への登録を経て、社会保険労務士と名乗ることが認められる。登録を受けた者は当然に当該都道府県の社会保険労務士会の会員となるため(第25条の29)、実際の登録手続きは各都道府県社会保険労務士会への入会手続きによって行われる。今回の件では、今までの厚生労働省の懲戒処分基準からして、失格処分のような重い処分は課せられない。
また、社会保険労務士試験合格実績は、たとえ失格処分を受けたとしても終身有効である。ただし、あくまで権利を付与されている(登録している)者に限られる。
社会保険労務士法抜粋
次のいずれかに該当する者は、当然に社会保険労務士となる資格を有しない(第5条)。
4・懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
7・社会保険労務士の登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
上記から、件のK社労士は3年間の会員権停止処分・退会により、社会保険労務士業務がその間行えないことになり、大きな代償を支払うこととなった。
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