2016.06.21
モデル就業規則その2


上から我が菜園で収穫したメイクインなど
それと我が家のびわの実
前回では、モデル就業規則利用者がすべて費用を掛けたくないというニュアンスになってしまったが、そのように決めつけているわけではありません。
ただ、当事務所で就業規則を一から作成すると2か月程度要し、15~20万円となるので、会社自らが規定を確認しながら仕上げるのはコスト面からも良いと思う。
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モデル就業規則で注意する点③
「試用期間」は3ヶ月間程度と定める場合が多いが、最初の14日以内の解雇とそれを過ぎた場合の解雇についてである。
最初の14日間は解雇予告手当不要で解雇できるとしている。14日間を超えれば普通に解雇予告も必要だし、手当も必要となるのに試用期間だからと解雇予告不要と考える向きがある。
また、試用期間中の解雇の規定があるが、試用期間の満了をもって退職とする規定もあった方が良いだろう。
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モデル就業規則で注意する点④
これは、就業規則自体の問題ではない。労働条件の明示義務についてだが、通常契約書にせず「労働条件通知書」として交付することが多い。この場合、講習でもよく話すことだが、労働条件通知書の欄外に本人確認欄を設けると良い。
日付と氏名印をもらっておけば、一方的に見える「労働条件通知書」も双方向的になる。
続く
社会保険労務士

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