2016.07.13
モデル就業規則その3

年度更新や算定基礎届は終わりましたか。70歳以上の方の算定届もお忘れなく。
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モデル就業規則で注意する点⑤
土日が休日の会社で、休日について規定する場合に、「法定休日は日曜日とする」と法定休日を特定している場合がある。モデル規則ではあまりないが、厚生労働省は勧めているようだ。法定休日を規定することは構わないけれど、その場合には必ず振替規定が必要だ。規定がないと25%割増が35%割増になってしまうことがあります。
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モデル就業規則で注意する点⑥
昇給の規定は絶対的記載事項であるが、企業努力をしたにもかかわらず、やむを得ず降給する場合がある。そのため、できれば降給の可能性を記載するべきである。もちろん、就業規則に規定があったからと言って、本人の同意がなければ降給は難しいけれど、あえて規定することにしている。この規定を後で追加すると不利益変更となる場合があります。
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モデル就業規則で注意する点⑦
「定年は65歳とする」という規定になっている場合があるが、できれば「定年は60歳とし、定年後は希望者全員を1年ごとの契約により再雇用する」としておきたい。
60歳を過ぎると結構個人差が出ます。
定年再雇用では、最近の判決にもあるように、改正労働契約法に基づき、期間の定めの有無により賃金に差を付けず、同一労働同一賃金を心掛けることが必要だ。それができなければ労働条件を変えるべきです。
次回に続きます
社会保険労務士

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