2016.07.19
モデル就業規則(終)

昨日は熱中症になった人が多かったようです。
耐暑性と言うのでしょうかそれが必要でしょうね。
また、過信することは特に禁物ですけど。
-------------------------------------
モデル就業規則で注意する点⑧
懲戒解雇の規定で、「正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき」とあるが、時として無断欠勤している者と連絡が全く取れず、消息不明や行方不明もある。こんな場合は、「正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及び、行方不明もしくは消息不明の場合は退職したものとみなす」としておきたい。
-------------------------------------
モデル就業規則で注意する点⑨
次に「退職金規程」であるが、最初から規定を設ける場合にはよく検討してからにしよう。もしくは、あとから追加することだ。なぜかと言えば、モデル規則のような制度の運用が可能かどうかはすぐには見極めることができないため。
-------------------------------------
モデル就業規則で注意する点⑩
最後になるが、健康診断に関する規定がある。健康診断を本人が拒否した場合の規定が欲しい。服務規律違反には該当するだろうから、会社には何らかの制裁規定はあると思うが。
また、個人的に行いたいと申し出る者もいるので、その場合の費用は原則として個人負担と規定したい。
-------------------------------------
以上、10項目に分けて企業設立時もしくは小規模企業が就業規則を初めて作成するとき、参考にするであろう「モデル就業規則」に関して留意点を挙げてみました。
とりあえず監督署に出す必要があるのでというのは危険であり、順序が逆です。10人以上になって決まりだから作成しようという場合がほとんどだから「モデル規則」に会社名を入れてという事になってしまう。
深く内容を検討せずに、就業規則等を作成提出するのなら、むしろ届け出しない方が良いとさえ思います。
社会保険労務士

にほんブログ村 ←ためになるブログ満載です
スポンサーサイト
| Home |