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浅間山のふもと峰の茶屋


健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第162号)により、平成28年10月31日から、健康保険及び厚生年金保険の適正な適用を促進するため、事業所の健康保険及び厚生年金保険の適用状況を被保険者等がインターネットを介して把握することができるよう、インターネット上に、事業所に係る以下に掲げる事項を公表することとなりました。これにより全事業所の社会保険適用状況が公開され、求職者にとっても有用な情報となるものとされています。

1 適用事業所に係る事項
(1)事業所の名称及び所在地
(2)特定適用事業所であるか否かの別
(3)当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
(4)事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

2 適用事業所に該当しなくなった事業所に係る事項
(1)事業所の名称及び所在地
(2)適用事業所に該当しなくなった年月日
(3)当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
(4)事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

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