2016.11.07
虚偽の定時算定で懲戒(失格)処分された社労士
小浅間山からの浅間山

厚生労働省及び社労士会連合会のウェブサイトでは社会保険労務士の懲戒処分事案が掲載されている。どんなことで懲戒処分を受けているのかとちょっと覗いてみたところ少々古いがこんな事案があった。
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大阪の会員の場合
懲戒処分の年月日 平成25年2月4日
処分内容 失格処分
処分理由
被処分者は、社会保険業務を受託していた受託事業所である株式会社Aほか5事業所について、不正に社会保険料の賦課又は徴収を免れることを目的として、事業主及び従業員に係る「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」等を、事業主等との間で届出する金額について相談を行ったうえで、故意に真正の事実と反する報酬月額により作成し、管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)に提出したものである。
また、有限会社Bについて、自ら賃金台帳等の確認を行うことを怠り、事業所から送付された給料等の資料に記載された真正の事実に反する報酬月額を転記して「健康保険・厚生年金被保険者報酬月額算定基礎届」を作成し、管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)に提出したものである。
以上の行為は、社会保険労務士法第25条の2第1項に定める懲戒処分事由の「故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき」、「同法第15条の規定に違反する行為(不正に保険料の賦課又は徴収を免れることについて指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為)をしたとき」及び同法第25条の2第2項に定める「社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為(真正の事実に反する申請書等の作成)をしたとき」に該当するものである。
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被処分者は、安易な気持ちで大変な過ちを犯してしまったのかもしれないが、我々社労士は真正な事実のみを元に書類を作成し、また申請しなければならないことを常々肝に銘じておかなければならないと改めて思った。
社会保険労務士
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懲戒処分の年月日 平成25年2月4日
処分内容 失格処分
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被処分者は、社会保険業務を受託していた受託事業所である株式会社Aほか5事業所について、不正に社会保険料の賦課又は徴収を免れることを目的として、事業主及び従業員に係る「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」等を、事業主等との間で届出する金額について相談を行ったうえで、故意に真正の事実と反する報酬月額により作成し、管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)に提出したものである。
また、有限会社Bについて、自ら賃金台帳等の確認を行うことを怠り、事業所から送付された給料等の資料に記載された真正の事実に反する報酬月額を転記して「健康保険・厚生年金被保険者報酬月額算定基礎届」を作成し、管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)に提出したものである。
以上の行為は、社会保険労務士法第25条の2第1項に定める懲戒処分事由の「故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき」、「同法第15条の規定に違反する行為(不正に保険料の賦課又は徴収を免れることについて指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為)をしたとき」及び同法第25条の2第2項に定める「社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為(真正の事実に反する申請書等の作成)をしたとき」に該当するものである。
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被処分者は、安易な気持ちで大変な過ちを犯してしまったのかもしれないが、我々社労士は真正な事実のみを元に書類を作成し、また申請しなければならないことを常々肝に銘じておかなければならないと改めて思った。
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