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河津桜


電子申請による雇用保険資格喪失手続きで離職証明書有りの場合に、「離職証明書の記載内容に関する確認書」もしくは「被保険者の確認を得られない理由について(事業主の疎明書または社会保険労務士の疎明書)」が必要でした。

原則として、「確認書」でありそれ以外は「やむを得ない場合」だったので、電子申請なのに添付書類に朱肉印が必要なのはいかがなものかと考えながらも、やむを得ない状況に無い為「確認書」添付で行ってきました。

先般の手続き見直しによって、「確認書等」も照合省略に含まれるようなので我々の負担は軽減されることになりました。ただ、添付省略であって、リーフレットの下欄には、小さく「これらの書類を後日確認させていただく場合がありますので、書類の取得と保存をお願いします。」との記述がありました。→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000150981.pdf

昨日の離職票有りの資格喪失届はあっという間に手続き終了となったようです。「離職票はいつできますか」と聞かれることも多い手続ですが、まず急ぎ手続きをして、その後に書面を準備することも可能なのかなと考えています。
これも、電子申請普及のための緩和措置なのですね。


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