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富岡製糸場


以下日経電子版より
労使間で協議してきた残業時間の上限規制を巡る協議が決着した。月45時間を超える残業時間の特例は年6カ月までとし、年720時間の枠内で「1カ月100時間」「2~6カ月平均80時間」の上限を設ける。長時間労働を前提とした企業の働き方は変革を迫られる。多様な働き方を進め、生産性の向上にどうつなげるかが問われる。
(中略)
「80時間」「100時間」という数字は、過労死の認定基準を参考にした。過労死の原因の多くを占める脳・心臓疾患では、発症前の1カ月間に100時間超、または2カ月から6カ月間に月80時間超の時間外労働があった場合、疾患との関係性が強まるとしている。
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我々士業は昔から自由業と呼ばれ、働き方には自由がきいて平日に仕事をしない日もあれば、日曜日に仕事をする場合もあります。しかし、現実には日曜日に仕事をしても丸1日ということはなく、また平日に仕事をしない日もあまりありませんが、自由業というより不自由業と思うことがあります。上司の管理下で時間外労働をした経験がありますがそのストレスはとても大きいものです。

1日に4時間ずつ25日間時間外労働をすると100時間になります。8時間労働の会社では25日間ですでに時間外労働が発生していますから1日4時間では100時間をオーバーしてしまいます。若いと言ってもこれが続くとなるときついでしょう。我々の年齢ともなると1ヶ月も持たないと思います。

高橋まつりさんの自殺をきっかけに短期間でよくここまで来たとは思いますが、この後も大切です。青天井にふたをしたと安心してはいられません。厚労省は違法な残業を放置する企業の社名公表基準をこれまでの月100時間超から月80時間超へと厳しくするとしているようですがこれが一番肝心かも知れません。

※最後までお読みいただき有難うございました。

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