2017.04.19
非正規雇用労働者待遇改善支援事業打合せ会議

以下は社労士会連合会のHPより
近年、非正規雇用労働者は増加傾向にあり、雇用者の約4割を占めています。
非正規雇用労働者は、働き方に多様なニーズがある一方で、正規雇用と非正規雇用の間に不合理な待遇差が生じている場合があります。
不合理な待遇差を解消するため同一労働同一賃金に関して正しく理解し、賃金制度の見直しを行うことは働き方改革の潮流の中で企業が対応すべき重要な課題の一つとなっております。
このたび、企業における非正規雇用労働者の待遇改善を支援するため、全国社会保険労務士会連合会は千葉県と沖縄県に、非正規雇用労働者待遇改善支援センターを開設いたしました。(厚生労働省委託事業)
非正規雇用労働者の待遇改善に関する賃金制度の技術的相談等に応じております。
各センターまでご来所いただくか、電話・eメールにてお気軽にご連絡ください。
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群馬県においても今月初めより社会保険労務士会館にて支援業務が始まった。
各事業所における賃金・福利厚生制度の見直しに関する技術的助言を目的として設置したものであり、各事業所における正規労働者と非正規雇用労働者の待遇差がガイドライン案に照らして不合理なものか否かを判断するものでないことに留意し、その旨を相談者に理解してもらうこととしている。
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以下は「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)の一部
「同一労働同一賃金ガイドライン案」の先にある法改正の方向性は、職務内容、職務の成果・能力・経験等に対する正規雇用労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者を通じた公正な評価・待遇決定の推進や、そうした公正な待遇の決定が、労働者の能力の有効な発揮等を通じ、経済及び社会の発展に寄与するものである等の大きな理念を明らかにしたうえでガイドライン案の実効性を担保するため、裁判(司法判断)で救済を受けることができるよう、その根拠を整備することであるとしている。
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同一労働同一賃金を達成することを通じて経済・社会の発展につなげるという趣旨なので、関心のある事業主の方にはぜひ相談してもらいたい。
社会保険労務士

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