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時間外労働の賃金計算を簡便化しようと「定額残業代」制度を取り入れている会社も多いようだ。

特に問題が起きていないとしても、実際に問題が無いのかどうか会社は常に検証すべきである。ある日突然従業員から提訴される場合もある。

定額残業代制度を取り入れるには次のことを守らなければならない。(青少年の雇用の促進等に関する法律・指針より)
一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金(以下「固定残業代」という。)に係る計算方法(固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数(以下「固定残業時間」という。)及び金額を明らかにするものに限る。)、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。

すなわち、固定残業代が時間外労働何時間分で何円なのか、基本給は何円なのか、固定残業時間を超えた場合には超えた時間に応じた割増賃金を支払う、このことを明示する必要があるが、それをしていない会社が結構多いのである。

脅すようだが制度だけ作っても、きちんとした運用をしていないと裁判では負けてしまう。

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