2017.08.18
是正報告書を作成しなくては!

「男女雇用機会均等法、パートタイム労働法及び育児・介護休業法」に基づく報告徴収ということで、顧問先が労働局の雇用環境・均等室から呼び出しを受けた。
法律改正があったら、ビジネスチャンスと考え、嬉々として「就業規則を改定しましょう」という訳にもいかず、つい何年か経過してしまう。プロとしては「定めがない場合は法に委任する旨の規定」では不十分なのである。
パートタイム労働法も雇用機会均等法も育児介護休業法も最近2年ほどで改正があった。これほど頻繁なのは困りものだと手をこまねいてはいられない。
みっともない話だが、労働局からの連絡~是正報告をきっかけにして、諸規程の改定整備を行っているのが現状だ。しかし「調査があるまで様子を見ましょう」などと言っていては職務怠慢と言われても返す言葉がないのです。
社会保険労務士

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