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毎年10月は最低賃金額の改定月である。
昨年に引き続いて今年も大幅な増額改定となったが、先日、顧問先の社長から相談があった。
最低賃金額の改定に伴いパートさんの給与を少し見直したいと思うが、所得税法上の扶養範囲は年間103万円のままで変わっていないので困っているという話である。

特定規模の企業では106万円の壁により社会保険加入となっていて、扶養家族になれなくても仕方がないと諦め、パートさんは扶養範囲内での勤務時間調整をしなくなることもある。

しかしながら、我々社労士が関与する従業員500人未満の中小企業では困っている。これからも最低賃金額が上がっていけばそれに伴って賃金額も上昇し、103万円の壁がある限り、もっと働きたいと思っていても勤務時間調整をするパートさんが増えることに繋がるわけだ。

いま、中小企業において従業員確保は切実な問題で、余剰人員はいないし、派遣社員ではコストがかかり過ぎる。業務習熟の面からも長期雇用が望ましいし、実際長く勤務する人が多い。

「なぜ年間103万円に固執するのかわからない。速やかに増額変更してもらいたいものだ。」というのが社長のホンネ。

ここまで書いてようやく思い出したのが昨年12月の自らのお知らせだ。これだから門外漢は困る。(。-_-。)来年平成30年1月からは配偶者控除可能な給与所得は150万円以下となる。早速社長にはお知らせした。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~mk-roumu/content/tactics/tac283.html

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