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平成30年分以降の配偶者控除だが1千万円超の高額所得者を除いて配偶者の年収150万円以下の場合に受けられる。(ここでは詳細を省略する)

しかし、パート労働者が被扶養配偶者と認定される給与所得の上限は130万円であって改正はない。

ただ、103万円未満の壁は少なくともクリアできる。これで500人以下の企業に勤務するパートさんなら年収を27万円ばかり増やせることになる。

しかしながら、所得税の最低税率は5%なので実際に負担を感じるのは住民税である。
また、企業側としては賃金規程を変更して配偶者手当を支給しないかも知れない。


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