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非正規労働者が5年を超えて勤務すると正社員と同様に定年まで働けるようになる、いわゆる「無期転換ルール」は2013年4月施行の改正労働契約法に盛り込まれた。

非正規労働者が同じ会社で契約更新を繰り返されて通算5年を超えた場合、本人の申し込みにより契約更新の必要がない「無期雇用」として働けるようになる。これが来年4月から本格化するわけだが知らない人が多いのも現実だ。

ところで、会社に就業規則が1種類しかない場合はその就業規則が適用されるが、社員用とパート用など複数の就業規則が存在する場合、無期転換とされた社員にどの就業規則が適用されるのかを決めておく必要がある。

例えば、パート社員に適用される就業規則があり、該当する無期転換社員が以前のままパートタイマーである場合、これは当然にパート社員就業規則を適用していいのだろうか。あるいは、フルタイムパートの場合は社員就業規則を適用すべきなのか。

労働条件の中で契約期間のみが有期から無期に変更されるのだとしたら、それ相応の就業規則を作成しておかなければならない。無期契約社員イコール正社員という認識なら問題は無いかも知れないが。

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