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さやえんどう


年度末を過ぎ、昨年度からの一人親方さんの変更はほとんどありませんでした。

本来の一人親方さんであれば、一国一城の主であり、建設工事などを自分で請け負って仕事をしますから、ある程度自由に自分のペースで業務を行うことができます。しかし、このようなパターンは実際多くはありません。

一人親方で仕事を続けていくと、仕事が忙しくなり人を雇ったり、ますます忙しくなれば会社組織にしたりすることもあります。また、元請さんの専属業者になったり、そこの社員になることもあります。特異な例では、法人事業主でも、社員がいない場合には一人親方労災に加入する場合もあります。

また、逆の場合として、会社に社員として勤務していた人が、勤務先の業績悪化により、個人事業主への変更を余儀なくされ、「名ばかりけ外注さん」とされる場合もあります。また、定年後は自動的に外注扱いとされる場合もあるようです。いずれの場合も、雇用関係が認められれば、勤務先の労災保険を適用することになります。

一人親方さんが特別加入する場合、一人親方団体が言わば事業所であり、一人親方さんが労働者という位置づけになります。各年度ごとに出入りがあり、年度途中での加入や脱退もあります。変更理由も様々で、元請先の要請による変更(発注先に関係する団体がある場合は縛られます)、個人事業をやめて勤務先の社員になり脱退、逆に社員をやめて個人事業開業で入会、また高齢により個人事業を廃止して脱退、従業員を雇用したことにより中小事業主となり脱退などがあります。

いろいろと見てきましたが、一人親方労災もれっきとした労災保険であり、一般労災と同等の保険給付が受けられます。一人で業務を行うことが多いとされる業務に関して認められているものですが、実際に労災事故が起きたときのことを考えて加入してほしいと思っています。加入者証は現場に入るためだけのものではありません。国民健康保険は業務中の怪我でも給付は受けられますが、休業補償はありません。一人親方労災に加入していない場合は、必ず民間の傷害保険や、所得補償保険などに加入することをお勧めします。

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