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この場合は下記により健康保険が適用されることがあります。

健康保険法第53条の2では
「被保険者が5人未満の適用事業所に使用される法人の役員の業務であって、一般の従業員が従事する業務と同一であると認められる業務の遂行の過程において、その業務に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、保険給付を行う」と規定されています。

これは、以前通達だったものが法制化されたもので、平成25年10月1日以降の保険事故から適用されています。また、傷病手当金の給付も受けられるようになりました。

あくまでも従業員と同様の労務に従事している場合に限られ、役員としての業務中には適用されませんのでご注意ください。

※中小事業主等の労災特別加入には労働者数に制限があります。

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