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社労士注目の判決が出ましたね。
「ハマキョウレックス」事件で、正社員と契約社員の手当について想定外とは言えない判決が出ました。

働き方改革法案も国会で審議されていて、同一労働同一賃金の機運も高まっている今の時期でもあり、ある意味当然の判決と言えるでしょうか。ただし、正社員と契約社員とはすべて同じに扱わなければならないということではありません。

以下は、産経ニュースより

 正社員と契約社員の手当に格差を設けることが労働契約法20条が禁じた「不合理な格差」にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、「労契法20条に違反する不合理な格差を定めた有期労働契約は無効」との初判断を示した。その上で2審大阪高裁判決で皆勤手当について原告の請求を認めなかった部分を破棄し、審理を高裁に差し戻した。

 同小法廷は手当ごとに合理性を検討。無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当の格差は、2審を支持し、「不合理」とする判断が確定した。住宅手当の格差は「正社員は転居を伴う配転が予定されており、契約社員と比べて住宅にかかる費用が多額となる」として、2審に続き「不合理とはいえない」とした。

 差し戻された皆勤手当は、2審が「不合理とはいえない」と判断したが、同小法廷は「出勤者を確保する必要性は、職務の内容によって差異が生じるとはいえない」と指摘した。

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