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二度上峠から浅間山


社員をやめさせるのは難しくても、顧問社労士と縁を切るのは簡単なことです。
社労士との契約は顧問契約書を取り交わすのが一般的ですが、顧問契約書が無くても顧問契約がある場合もあります。(顧問契約が無い場合は業務を委託しなければそれでおしまいです。)

社労士側から顧問契約を解除する場合も時にはありますが(コンプライアンス上やむを得ずとか、顧問料不払いなど)、大体の場合は企業側からの申出になります。
契約解除理由としてはいろいろでしょうが、それが本当の理由とは限りません。
・顧問料が高い・社労士が顔を出さない・親戚の者が開業した・助成金の申請をしてくれない、など理由はどうにでもなり、自動更新となっている契約書には、前もって通知すれば契約解除できるという条文があると思います。委託解除通知書を郵送する場合だってあります。

ネット上で社労士を探した場合などは何のしがらみもありませんから、契約解除に何ら後ろめたさはありません。「顧問料だけはきちんと集金するけれど・・・」と思われていれば当然の結果です。契約解除をして新しい社労士を探すにしても税理士ほどには負担を感じさせないと思います。

社労士側としては、顧問契約できたからひと安心ではなく頻繁にコミュニケーションをとる必要がありますね。社労士の独占業務はプロだから安心できると言えますが、知識の裏付けは必要でも普通の事務員さんならできる仕事ばかりなのですから。
(ここでは手続き業務メインを前提としています)

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