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草津嫗仙の滝


このような質問が時々あります。そして最近もありました。
完全週休2日制の会社で平日に年休取得し休日に出勤したら?(法定休日は日曜日)

「完全週休2日制(土日休日)の会社で、社員が所用で2日間平日に年休を取得しました。その社員は業務の都合上、自らすすんで所定休業日である土日に出勤しました。この場合の賃金はどのように計算すればよいでしょう。」

このような場合、例えば水曜日と木曜日に年休を取得し、土日に出勤した場合を考えますと、一週間の実労働時間に変わりがありませんから時間外割増賃金の支払いは不要です。しかし、5日間の勤務ではなく7日間の出勤とみなすことになり、土曜日の分については割増のない賃金支払が必要であり、日曜日については法定休日労働として扱われ135%の賃金支払となります。

労安衛法のように一発レッドカードは通常あり得ませんが、支払賃金に不足があれば労働基準法24条と最低賃金法4条の違反となり、イエローカードが出ます。最近公表された送検事例では何と言っても多いのは労安衛法でのものですが、労働基準法関連では最賃法違反での送検がほとんどを占めています。

会社には相談せず、何の前触れもなく突然労基とかユニオンに駆け込むことが増えているようですから注意しましょう。

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