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(自発的健康診断の結果の提出)
安衛法第六十六条の二 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令に定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

厚生労働省令に定める要件には、常時使用される労働者であって当該健康診断を受けた日以前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した場合、とあります。

この規定は、深夜業に従事する労働者で自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者が事後措置等を講ずることを義務付けたものです。

なお、ここでいう「自発的健康診断の結果」を事事業者に提出できる労働者は、特定業務従事者の健康診断の対象者でもあります。

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