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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について明らかになったのでその概略を掲載します。

① 雇用する労働者の申し出により、令和2年2月27日から同年3月31日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇を取得させたこと。

ア 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇

イ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇

② ①の有給休暇は、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものではないこと。

③ ①の有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること。(助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。)

④ ①の有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において1日以上は勤務したことのある労働者であること。

支給申請期間は、令和2年3月18日から6月30日まで。

詳しくは、
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
TEL:0120-60-3999(受付時間)9:00~21:00(土日・祝日含む)

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